○藤枝市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和44年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給方法その他条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額の調整)
第2条 月額をもって定められた手当を支給する場合において職員が休暇、休職、停職、欠勤及び職務に専念する義務を免除されたため勤務しなかった期間がある場合には、その手当の月額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1か月のうち勤務した日数が14日以上の場合は、100分の100
(2) 1か月のうち勤務した日数が7日以上14日未満の場合は、100分の50
(3) 1か月のうち勤務した日数が7日未満の場合は、100分の30
2 日額をもって定められている手当を支給する場合において、1日の勤務が3時間に満たないときは、その手当の日額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 職員が同時に日額をもって定められている作業の2以上に従事したときは、それらの作業のうち最高額の手当の額を支給する。
4 定額をもって定められていない手当については、職階又は勤務日数により段階を設けて支給する。
5 前各項に定めるもののほか、その勤務成績が良好でないと任命権者が認める者に対しては、この手当を減額して支給することができる。
第2条の2 削除
(保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条の3 条例第3条第3項第1号のその他規則で定める家畜伝染病は、豚熱とする。
2 条例第3条第3項第2号の規則で定めるものは、豚熱のまん延を防止するために行う野生いのししの死体の運搬若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の作業とする。
3 条例別表の規則で認める作業は、口蹄疫又は豚熱のまん延防止のために行う牛又は豚のと殺の作業とする。
(手当の支給方法)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 藤枝市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和30年藤枝市規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成2年6月26日規則第15号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和元年10月7日から適用する。
附則(令和2年7月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年4月7日から適用する。
附則(令和4年12月15日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。