○藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和62年3月25日

条例第4号

藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年藤枝市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 不快作業に従事する職員の特殊勤務手当

(保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業手当及び防疫等作業手当とする。

2 感染症防疫作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち一類感染症及び二類感染症並びにこれらに相当するものとして規則で定める感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者の予防、救治又は感染症の病原体の付着した物件若しくはその疑いのある物件を処理する作業に従事したときに支給する。

3 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他規則で定める家畜伝染病に限る。以下「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で規則で定めるものに従事したとき。

(不快作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 不快作業に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人取扱作業手当とする。

2 行旅死亡人取扱作業手当は、職員が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の定めるところにより、行旅死亡人の取扱いの作業に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第5条 前2条に定める特殊勤務手当の額は、別表の定めるところによる。

第6条 削除

(支給額の調整)

第7条 前2条に定める特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況により、これを減額して支給することができる。

2 前項に規定する特殊勤務手当の調整の基準は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年岡部町条例第28号)の規定により編入前の岡部町の職員であった者に支給すべき理由が生じた特殊勤務手当は、なお同条例の例による。

(昭和63年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成5年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に従事した業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成7年3月25日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当について適応し、同日前に従事した業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第75号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第31号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和元年10月7日から適用する。

(令和2年7月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月7日から適用する。

(令和3年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

金額

保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当

感染症防疫作業手当

第3条第2項の作業

患家1戸につき 1,000円

防疫等作業手当

第3条第3項第1号の作業

作業に従事した日1日につき 380円

ただし、著しく危険であると規則で認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額

第3条第3項第2号の作業

作業に従事した日1日につき 290円

不快作業に従事する職員の特殊勤務手当

行旅死亡人取扱作業手当

1件につき 5,000円

ただし、夜間の場合は5割増とする。

藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和62年3月25日 条例第4号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第4号
昭和63年3月26日 条例第8号
平成元年3月23日 条例第7号
平成3年3月22日 条例第6号
平成3年12月19日 条例第30号
平成5年3月23日 条例第5号
平成7年3月25日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第7号
平成11年3月23日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年3月28日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第75号
平成21年3月27日 条例第24号
平成21年12月24日 条例第41号
平成22年3月23日 条例第8号
平成22年12月20日 条例第31号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第7号
令和2年7月22日 条例第22号
令和3年6月29日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第42号
令和5年6月28日 条例第18号