○藤枝市職員の管理職手当に関する規則

昭和44年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給範囲、手当の額及びその支給方法について定めることを目的とする。

(支給の範囲及び手当の額)

第2条 手当の支給の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(重複給与の調整)

第5条 別表に掲げる職を併任する職員には、その併任職に係る手当は支給しない。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月31日規則第14号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和47年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第22号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年9月8日規則第26号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第25号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第28号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた管理職手当は、改正後の藤枝市職員の管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第37号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月19日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)第7条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が認める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年12月21日規則第43号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第63号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日規則第36号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

区分

支給額

市長の事務部局の職員

一般の職員

部長

72,600円

危機管理監

福祉事務所長

会計管理者

危機管理センター長

局長

部理事

人財育成センター長

部長代理

課長

54,000円

支所長

室長

所長

参事

教育委員会の事務部局の職員

部長

72,600円

課長

54,000円

所長

学校教育監

主席指導主事

議会の事務部局の職員

局長

72,600円

次長

54,000円

農業委員会の事務部局の職員

 

局長

54,000円

監査委員の事務部局の職員

 

局長

72,600円

選挙管理委員会の事務部局の職員

 

局長

54,000円

イ 医療職給料表(1) 削除

ウ 医療職給料表(2) 削除

エ 医療職給料表(3) 削除

藤枝市職員の管理職手当に関する規則

昭和44年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和45年10月31日 規則第14号
昭和47年3月25日 規則第4号
昭和48年7月1日 規則第22号
昭和49年3月25日 規則第3号
昭和50年9月8日 規則第26号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和51年7月31日 規則第25号
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和52年11月1日 規則第28号
昭和53年4月1日 規則第13号
昭和53年12月23日 規則第37号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和56年3月28日 規則第7号
昭和57年3月24日 規則第5号
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和62年3月25日 規則第6号
昭和63年3月26日 規則第16号
平成元年4月1日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第37号
平成3年3月22日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第16号
平成6年3月29日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第24号
平成11年3月23日 規則第2号
平成11年11月19日 規則第37号
平成13年3月28日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第7号
平成15年3月26日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第7号
平成19年12月21日 規則第43号
平成20年3月27日 規則第5号
平成20年9月26日 規則第36号
平成20年12月25日 規則第63号
平成21年3月27日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年10月4日 規則第36号
平成26年3月26日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第45号