○藤枝市職員の給与に関する規則

昭和32年10月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 「正規の試験」とは、市長が別に定める試験をいう。

第3条 削除

(職務の級の分類基準)

第4条 条例第3条第3項に規定する「等級別基準職務表」で定める各級における職務の内容のうち、これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第2「等級別職務分類表」に定めるとおりとする。

(職務の級の決定)

第5条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号の一により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次に掲げる職務の級に決定しようとする場合は、選考により決定する。

 行政職給料表(1)の職務の級 4級、5級、6級、7級及び8級

 医療職給料表(1)の職務の級 3級、4級及び5級

 医療職給料表(2)の職務の級 5級、6級、7級及び8級

 医療職給料表(3)の職務の級 5級、6級及び7級

(2) その者の職務の級を別に市長が定める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき選択されること。

(3) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について別表第3「級別資格基準表」に掲げる必要経験年数に達していること。

(初任給)

第6条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4「初任給基準表」に定める号給とし、号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して別表第6「修学年数調整表」に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が、その者の受けるべき初任給基準表に定める号給について、12月の期間に達しない職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

3 新たに職員となった者が、その職務について次の各号に掲げる経験年数をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合のその職員の初任給は、前2項の規定により定められる号給の号数にその者の経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(次の各号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数)の月数については、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 前条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴を取得したとき以後の経験年数

(2) 前条第3号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第6条の2 次の各号に掲げる職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)条例第4条第10項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項若しくは第4項若しくは第4条の2

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項、第2項若しくは第4項

(初任給の特例)

第7条 新たに職員となった者が、次の各号の一に該当する場合において前条の規定によることが適当でないと認められるときは、その職務の内容及び他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(1) 条例の適用を受けない市職員が、条例の適用を受ける職員となった場合

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員を採用する場合

(3) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合

(4) その他市長が前3号に準ずると認めた場合

(資格の適用)

第8条 級別資格基準表及び初任給基準表は、職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表及び初任給基準表に掲げる学歴免許等の資格区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、別表第5「学歴免許等資格区分表」に定めるところによる。

3 学歴免許等資格区分表の適用については、最も新しい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。

4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

5 職員が第3項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同様の職務に在職した年数以外の年数については、別表第7「経験年数換算表」に定める換算率を乗じて得た年数をもって経験年数とする。

6 級別資格基準表の学歴免許等の資格に対し、修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前2項の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昇格)

第9条 職員を昇格させるときは、次の各号の一により、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第5条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、選考により決定すること。

(2) 前号以外の職務の級に昇格させるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していること。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、医師である職員の勤務成績が特に優秀であると又は医師である職員の昇格が特に必要であると市長が認めた場合には、その者を1級上位の級に昇格させることができる。

3 第1項第1号により昇格させる場合においては、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級に3年以上在級していなければならない。ただし、特別の事情により特に必要がある場合においては、市長と協議して在級年数が3年に満たないものを昇格させることができる。

4 現に職員である者が昇任試験に合格した場合又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前3項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第10条 職員が次の各号の一に該当した場合には、前条の規定にかかわらず、1級上位の職務の級に昇格させることができる。

(1) 公務のため死亡し、又は重度心身障害となった場合

(2) 25年以上良好な成績で勤務して退職する場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合において職務の特殊性等により特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第9)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合の当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準及び給料表の適用を異にする異動)

第13条 職員が給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動した場合及び給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、新たな資格基準により決定する。

2 前項の場合において新たに職員となった者の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した号給とする。

(昇給)

第14条 職員を昇給させるには、その職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第15条 職員を条例第4条第4項又は第5項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給の号給数の抑制に係る年齢の特例)

第15条の2 条例第4条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は57歳とする。

(昇給の特例)

第16条 勤務成績が良好な職員が次の各号の一に該当するときは、条例第4条第5項若しくは第8項本文又は次条第2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる号給に昇給させることができる。

(1) 職員が公務のため死亡し、又は重度心身障害となった場合においては、8号給

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じ、又は勤務公署の移転により退職する場合においては、8号給

(復職時等における号給の調整)

第17条 条例第4条の3の規定により号給を調整する場合には、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第7の2)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとした昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休職の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じて、その者の給料を調整するものとする。

2 第1項の規定による調整に際して調整期間に余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内でその者の第1項の規定による調整後の号給を調整することができる。

(昇給の時期)

第18条 昇給の時期は、4月1日とする。ただし、第17条の規定による昇給は、その際行うことができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第19条 前5条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給の決定の特例)

第20条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。

(給料の支給)

第21条 条例第5条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際それぞれ給料を支給する。

2 職員が、月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員法第26条の6の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

3 月の初日から引き続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業をし、地方公務員法第26条の6の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。

(扶養手当の支給)

第22条 条例第8条に規定する扶養親族とは、次の各号の一に該当しない者をいう。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 条例第9条の規定による届出は、扶養親族届(第1号様式)によるものとする。

4 前3項の届出は、任命権者の認定により確定する。

5 第1項から第3項までの認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。

(扶養手当の返還)

第23条 虚偽の申請又は遅延によって、不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当は、これを返還させることとし、なお、以後の手当は支給しないことができる。

(通勤手当)

第24条 条例第9条の2及び第9条の3並びにこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の長さによるものとする。

(通勤手当の確認及び決定)

第24条の2 任命権者は、職員から条例第9条の3第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第24条の3 条例第9条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(2) その他市長が特に認めた職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基礎)

第24条の4 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第24条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定による割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第24条の6 条例第9条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の2第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第24条の7 条例第9条の2第2項第2号中の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める額は、同号に掲げる額に2分の1を乗じた額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第24条の8 条例第9条の2第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1ケ月当たりの運賃相当額(以下「1ケ月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1ケ月当たりの運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1ケ月当たりの運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の2第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第24条の9 条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(通勤手当の事後確認)

第24条の10 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(通勤届)

第24条の11 条例第9条の3の規定による届出は、通勤届(第2号様式)により行うものとする。

(住居手当)

第24条の12 条例第9条の5第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第24条の13 条例第9条の5第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他市長が定める住宅

(世帯主)

第24条の14 条例第9条の5第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

第24条の15 削除

(届出)

第24条の16 新たに条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第3号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第24条の17 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき居住手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第24条の18 第24条の16第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第24条の19 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第24条の17第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第24条の20 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(給与の減額の特例)

第25条 条例第11条第1項第5号の規定により給与を減額しない場合は、義務免除条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

(減給の記録)

第26条 条例第11条の規定による給与の減額の場合は、減給記録簿(第4号様式)に記録しておかなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第27条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務命令簿(第5号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。

2 公務により出張中、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

3 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。

4 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 前2号のうち12月29日から翌年1月3日までの勤務 100分の150

5 条例第12条第3項の規則で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員等が、勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。

6 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

7 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの勤務については、100分の150とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第28条 条例第13条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条又は第5条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第11条第1項第2号若しくは第3号に規定する祝日法による休日等、年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第29条 条例第20条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則その他の規程によって給料額を減額して支給する場合でも、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第11条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第20条第2項の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

第30条 削除

(宿日直手当の支給)

第31条 条例第15条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、3,000円とする。

(災害派遣手当の支給)

第31条の2 災害派遣手当は、派遣を受けた職員が藤枝市に到着した日から出発の日の前日までの期間について支給する。

2 条例第18条の2第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が藤枝市の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第31条の3 条例第16条の2第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表(1)の職務の級が8級の職員 次に掲げる額

 条例第16条の2第3項第1号の勤務1回につき 12,000円

 条例第16条の2第3項第2号の勤務1回につき 6,000円

(2) 行政職給料表(1)の職務の級が7級の職員 次に掲げる額

 条例第16条の2第3項第1号の勤務1回につき 10,000円

 条例第16条の2第3項第2号の勤務1回につき 5,000円

2 条例第16条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、1回の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 所属長は、職員が条例第16条の2に規定する業務に従事したときは、管理職員特別勤務実績報告書(第6号様式)により総務部人事課長に提出しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日以降に支給することができる。

(雑則)

第32条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取り扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際までに任命権者によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

3 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年藤枝市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1等級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第4条第5項本文の規定を適用して、その号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

4 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の等級の決定及び在級年数の通算については、別に定めるところによる。

5 藤枝市職員の給料等の支給に関する規則(昭和30年藤枝市規則第9号)は、廃止する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

6 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員の給与に関する規則(昭和41年岡部町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和33年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年5月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、課長補佐に関する部分については、昭和34年7月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの初任給基準)

2 藤枝市職員の給与に関する規則別表第4の1から別表第4の4までに掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、初任給基準表に掲げる額は、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年藤枝市条例第15号)の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和35年5月10日規則第13号)

この規則は、昭和35年5月15日から施行する。

(昭和35年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年6月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。

(昭和37年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の3の改正規定は、昭和41年4月1日から、第24条の7、別表第4の1、別表第4の1のア、別表第4の2、別表第4の4及び別表第11の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和43年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、昭和42年12月22日から適用する。

(昭和43年12月12日規則第12号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第24条の4、第24条の5、第24条の7及び第24条の7の次に1条を加える規定は、昭和43年5月1日から、別表第4の1、別表第4の1のア、別表第4の2、別表第4の3、別表第4の4及び別表第11の改正規定は昭和43年7月1日、第3条の改正規定は、昭和43年12月21日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第3項及び第1号様式から第4号様式までの改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第24条の7、第24条の8、別表第4の1、別表第4の1のア、別表第4の2、別表第4の3及び別表第4の4の改正規定は、昭和44年6月1日から、第23条第1項の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和45年10月31日規則第13号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、同条第3項及び第4項の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定並びに第18条中1項を加える改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による別表第1及び別表第2の3の改正規定は、昭和45年11月1日から、第23条第1項第2号の改正規定は昭和45年12月17日から、第6条第3項、第24条の2第2項、第24条の8第2号、同条第3号、別表第2の4、別表第3の4、別表第4の4及び別表第11の改正規定並びに改正後の藤枝市職員の給与に関する規則第24条の12から第24条の17までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項第2号の規定は、昭和46年12月15日から、改正後の規則第14条、別表第4の1、別表第4の1ア、別表第4の3及び別表第11の規定並びに附則第3項から附則第9項までの規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

3 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、改正後の規則第6条第2項又は第3項の規定を適用した場合に得られる号給が藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年藤枝市条例第38号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。

4 改正後の規則第14条第2項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「市長の定める期間」とする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

5 昭和46年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第13条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第11条第1項又は第12条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額

(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

6 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、改正後の規則第11条第1項又は第12条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

7 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の規則第16条第1項又は第17条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

9 附則第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び附則第7項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。

(昭和48年3月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則第23条第1項第2号の規定は、昭和47年11月13日から、第24条の2第2項及び第24条の8の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月1日規則第21号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。

(昭和48年11月1日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第31条第2項及び第4項の規定は、昭和48年9月1日から、改正後の規則第24条の8第1号、第2号及び第3号並びに別表第11の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年藤枝市条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第9条の5第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年1月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第23条第1項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第31条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項第2号及び第24条の8第1号の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定(第23条第1項第2号及び第24条の8第1号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

3 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年藤枝市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に定める事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)第9条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月31日規則第24号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第1項第2号、第24条の8、別表第3の1及び別表第4の1の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第27号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第1項第2号及び第24条の8第1項第1号の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

3 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年藤枝市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第9条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第1項第2号の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の藤枝市職員の給与に関する規則第24条の8第1号及び第31条第2項の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

2 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年藤枝市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)第9条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤枝市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)第9条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和57年9月28日規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の8の改正規定は、昭和59年1月1日から、第15条の2、第16条、第17条及び第20条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第15条の2の規定の適用については、同条中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては、24月」とあるのは「18月」とする。

4 第18条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第7項の規定で定める職員とする。

(昭和59年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の8第2号及び同条第3号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第27号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年藤枝市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員の改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の1から別表第2の5までの級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第5項又は第8項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。

(昭和62年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第27号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月28日規則第28号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日規則第25号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月22日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月26日規則第13号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の1の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則別表第7の1の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日規則第24号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第10の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第11条及び第14条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の藤枝市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第14条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことができる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第14条の規定)を適用するものとする。

4 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格された場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第15条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第14条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第11条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同条及び改正後の規則第14条第1項第8号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第3項

前2項

前項の規定及び附則第2項

第14条第1項第9号

第2号から第7号までの規定

第2号から第7号までの規定又は附則第2項の規定

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第14条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上

対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4・5号職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月超

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第14条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 以下この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 藤枝市職員の給与に関する規則第15条の2の規定により昇格期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4・5号職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月超

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第14条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4・5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4・5号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月超

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第14条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4・5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年5月30日規則第25号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第31号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第24号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第31条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第28号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表第4(その3)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第31号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月19日規則第36号)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、別表第2(その1)の改正規定(「、参与」を削る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の補職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による改正後の職に補せられたものとする。

(平成11年12月20日規則第44号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する規則第27条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成15年3月26日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則中第30条の改正規定は平成17年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第41号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後に従事した業務に係る宿日直手当について適応し、同日前に従事した業務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2(その3)の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(平成20年9月26日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第59号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第31条の規定は平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第24条の18の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の第1号様式による扶養親族届、改正前の第2号様式による通勤届、改正前の第3号様式による住居届及び改正前の管理職員特別勤務実績報告書は、それぞれ改正後の第1号様式による扶養親族届、改正後の第2号様式による通勤届、改正後の第3号様式による住居届及び改正後の第6号様式による管理職員特別勤務実績報告書とみなす。

(令和4年12月15日規則第43号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する規則(昭和32年藤枝市規則第19号)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の藤枝市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

行政職等級別基準職務表(1)等級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

2級

3級

4級

担当主任主査の職務

5級

担当係長、施設長、調査官、園長、センター長、専門監及び図書館長の職務

6級

政策監、課付参事

7級

次長、支所長、室長、所長、参事、検査監、農業委員会事務局の局長、学校教育監、主席指導主事及び館長の職務

8級

危機管理監、危機管理センター長、市長部局の局長、部理事及び人財育成センター長の職務

別表第3(その1)(第5条関係)

行政職給料表(1)級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒

 

4

2

0

4

6

短大卒

 

6

2.5

0

6

8.5

高校卒

 

9

3

0

9

12

その他

大学卒

 

5

3

0

5

8

短大卒

 

7

3

0

7

10

高校卒

 

10

3

0

10

13

中学卒

 

14

3

0

14

17

備考

1 本表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許等の資格を有する者が該当職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 試験欄の「正規の試験」は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」は、正規の試験によらないで、職員となった者に適用する。

別表第3(その2)(第5条関係)

医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

医師及び歯料医師

医大卒

0

5

0

5

備考

1 本表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許等の資格を有する者が該当職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は免許取得後のものとする。

3 旧医学専門学校卒業者又は旧歯学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に2年を加えた年数をもって本表の必要経験年数とする。

別表第3(その3)(第5条関係)

医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学卒

 

0

4

9

 

0

4

13

栄養士

大学卒

 

0

4

9

 

0

4

13

短大卒

 

0

7

9

 

0

7

16

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

言語聴覚士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

大学卒

 

0

4

9

 

0

4

13

短大3卒

 

0

5

9

 

0

5

14

その他

短大卒

 

0

7

9

 

0

7

16

新高4卒

0

2

7

9

0

2

9

18

新高3卒

0

3

7

9

0

3

10

19

旧中5卒

0

4

7

9

0

4

11

20

備考

1 本表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許等の資格を有する者が該当職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士及びあん摩マッサージ指圧師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得時以後のものとする。

別表第3(その4)(第5条関係)

医療職給料表(3)級別資格基準表

職業

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

0

2

13

 

0

2

15

短大卒

 

0

3

13

 

0

3

16

准看護師

准看護師養成所卒

0

7

4

13

0

7

11

24

備考

1 本表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許等の資格を有する者が該当職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。

3 学歴免許等欄に掲げる「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号から第3号までに該当する養成所の卒業を示す。

別表第4(その1)(第6条関係)

行政職給料表(1)初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

備考

1 試験欄の正規の試験は、行政職給料表(1)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

2 保健師については、試験欄のその他の区分に対応する初任給欄に掲げる号給にかかわらず、2級5号とする。

別表第4(その2)(第6条関係)

医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師及び歯科医師

医大卒

1級41号給

別表第4(その3)(第6条関係)

医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

薬剤師

大学卒

2級13号給

栄養士

大学卒

2級13号給

短大卒

2級1号給

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

言語聴覚士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

その他

短大卒

2級1号給

新高4卒

1級17号給

新高3卒

1級13号給

備考 医療職給料表(2)級別資格基準表の備考2に該当する職員に第6条第3項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表の備考に定めるところによる。

別表第4(その4)(第6条関係)

医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級25号給

短大3卒

2級21号給

看護師

大学卒

2級23号給

短大3卒

2級21号給

短大2卒

2級17号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級17号給

備考 学歴免許等欄に掲げる「准看護師養成所卒」は、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

別表第5(第8条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

4 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

5 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

6 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令、在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「旧外地教育令」という。)による大学の医学部医学科(医科大学にあっては、医学科)の卒業

(5) 学校教育法による大学の薬学部(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(6) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

7 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 文部大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の称号を取得した場合に限る。)

(5) 水産大学校(昭和25年農林省令第93号による水産講習所を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(6) 防衛大学校の卒業

(7) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(8) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

(9) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格

(10) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(11) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(12) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の長期課程、同校の旧長期指導員訓練課程及び旧長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業

(13) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校、助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(14) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

8 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 水産大学校専攻科(「新大4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) 旧外地教育令による大学の卒業

(5) 旧高等試験令による高等試験の合格

(6) 旧教員免許令による高等学校高等科又は高等女学校の専攻科若しくは高等科の教員の免許の取得

(7) 旧東京高等師範学校専攻科又は旧広島高等師範学校徳育専攻科の卒業

(8) 旧専門学校令による専門学校(専攻科及び研究科を含むものとし、修業年限6年以上のものに限る。)の卒業

(9) 旧大学令による大学の選科の3年以上の過程の修了(学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した場合に限る。)

(10) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業

(11) 旧図書館職員養成所(「新大4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

(5) 旧国立養護教論養成所設置法による国立養護教論養成所の卒業

(6) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(7) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(8) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「新高3卒を入学資格とする修学年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(11) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修学年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(14) 柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(16) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限2年のものに限る。)又は灯台課程の卒業

(6) 商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(7) 航空大学校本科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 海上保安学校灯台科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(9) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(11) 都道府県農業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 都道府県林業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(14) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 都道府県蚕業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の果樹試験場又は野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(17) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格

(18) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(19) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、同校の旧専門訓練課程及び旧特別高等訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(20) 保育士養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中等学校令による中等学校の卒業(以下「旧中卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(22) 栄養士法による栄養士試験の合格

(23) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(24) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 歯科技工法による歯科技工士養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(27) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(28) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(29) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(30) 旧図書館職員養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(31) 旧建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業

(32) 旧高等農事講習所本科(昭和47年以前の鯉淵学園本科を含む。)の卒業

(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(34) 旧航空保安職員研修所本科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(35) 教員職員免許法施行規則により指定を受けた教員養成機関(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

3 旧専5卒

(1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2) 海技大学校本科の卒業

(3) 旧東京美術学校又は旧東京音楽学校の本科(本科及び予科の通算修業年限が5年以上のものに限る。)の卒業

(4) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業

(5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業料又は専攻科の卒業

4 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(3) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(4) 旧外地教育令による4年制の専門学校の卒業

(5) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(6) 旧東京農業教育専門学校の卒業

(7) 旧高等商船学校本科の卒業

(8) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

5 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業

(4) 旧大学令による大学予科の修了

(5) 旧高等女学校規程による高等女学校の高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 旧高等商船学校専科の卒業

(7) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(8) 旧外地教育令による専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(高等学校高等科及び大学予科にあっては修業年限の2年以上のもの、その他にあっては修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 旧東京盲学校師範部甲種の卒業又は旧東京ろう学校師範部の普通科甲種若しくは技芸科の卒業

(10) 旧臨時教員養成所規程による臨時教員養成所の卒業

(11) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業

(12) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業

(13) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所の卒業

(14) 旧中央気象台気象技術官養成所本科の卒業

(15) 旧鉄道教習所専門部(専門部と同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業

(16) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(17) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(18) 旧高等試験令による予備試験の合格

(19) 旧高等試験令第8条により、旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者又は大学予科の修了者と同等以上の学力があると認められた場合

(20) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格

(21) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格

(22) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験の合格

(23) 旧教員免許令による中学校、高等女学校又は実業学校の教員の免許の取得

(24) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(25) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格

(26) 旧薬剤師規則による薬剤師試験の合格

(27) 旧看護婦規則による指定看護師養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(28) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)又は旧陸軍経理学校の卒業(旧陸軍士官学校59期生又は旧陸軍経理学校8期生の場合を含む。)

(29) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業

(30) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「旧陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(旧中卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(31) 旧海軍技手養成所の卒業

(32) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業

6 準専2卒

(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科(修業年限2年の通信課程及び灯台課程を除く。)の卒業

(3) 旧高等女学校規程による高等女学校の高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業

(4) 旧外地教育令による師範学校、専門学校等(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 海上保安学校(「新高3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(6) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(7) 保育士養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業

(9) 旧無線電信講習所の高等科第3部、普通科第1部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業

(10) 旧逓信官吏練習所(旧通信院官吏練習所を含む。)の技術科、行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業

(11) 旧国民学校令による国民学校本科の教員の免許の取得

(12) 旧看護婦規則による指定看護師養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 旧陸軍士官学校60期生、旧陸軍経理学校9期生、旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生の場合

(14) 旧陸軍各廠の技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 旧海軍工作庁工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)の補習科、専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

3 高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(3) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 改正前の柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(3) 海員学校本科(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするものに限る。)の卒業

(5) 大学入学資格検定規程による試験の合格

(6) 外国における中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(7) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

(8) 旧通信官吏練習所本科の卒業

(9) 旧逓信官吏練習所の本科(大正13年以前の行政科及び電信料に限る。)又は臨時技術別科の卒業

(10) 旧無線電信講習所の普通科第3部又は別科の卒業

(11) 旧国民学校令による国民学校の初等科又は専科の教員の免許の取得

(12) 旧幼稚園令による幼稚園の教員の免許の取得

(13) 歯科技工法による歯科技工士養成所(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

3 旧中5卒

(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(3) 旧師範教育令による師範学校若しくは青年師範学校の予科の修了又は師範学校第1部3年(「高小卒」を入学資格とするものに限る。)の修了

(4) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業

(5) 旧青年学校令による青年学校本科(修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(6) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格

(7) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により旧中卒と同等以上の学力を有するものと指定された場合

(8) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格

(9) 旧高等試験令第7条により旧中卒と同等以上の学力を有するものと認められた場合及び同条による試験の合格

(10) 旧普通試験令による普通試験の合格

(11) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格

(12) 旧国民学校令による国民学校の准教員の免許の取得

(13) 旧外地教育令による中等学校又は旧在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業

(14) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(15) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業

(16) 旧無線電信講習所の選科又は特設普通科の卒業

(17) 旧普通逓信講習所高等部の卒業

(18) 旧鉄道教習所の中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業

(19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

(20) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(21) 旧看護婦規則による指定看護師養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(22) 旧乙種看護婦養成所の卒業

(23) 旧航空機乗員養成所本科の卒業

(24) 旧陸軍幼年学校、旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工科学校の卒業

(25) 旧陸軍経理学校予科の修了

(26) 旧海軍甲種飛行予科練習生(旧中等学校令による中等学校第3学年修了以上の入隊者に限る。)又は旧海軍乙種飛行予科練習生(乙種飛行練習生(特)を除く。)の課程の終了

(27) 旧陸軍各廠技能者養成所の見習工員科若しくは養成工員科(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(28) 旧海軍工作庁工員養成所の見習科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限3年のもの(実習課程を含む。)に限る。)又は青年科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(29) 旧海軍軍需部青年勤務員養成所本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

4 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業

(3) 旧青年学校令による青年学校本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(4) 旧外地教育令又は旧在外学校指定規則により指定された中等学校(修業年限4年のもの又は「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(5) 旧逓信講習所高等科の卒業

(6) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部(修業年限4年のものち限る。)の卒業

(7) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格

(8) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された場合

(9) 旧国民学校令による国民学校の初等科の准教員の免許の取得

(10) 旧看護婦規則による看護師養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(11) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業

(12) 旧陸軍各廠技能者養成所の見習工員科若しくは養成工員科(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) 旧海軍工作庁工員養成所の見習科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年科本科(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 旧陸軍航空整備学校、旧陸軍少年通信兵学校、旧陸軍航空通信学校、旧陸軍飛行学校、旧陸軍戸山学校、旧陸軍少年戦車兵学校、旧陸軍野戦砲兵学校、旧陸軍重砲兵学校又は旧陸軍高射学校(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校の卒業を入学資格とする修業年限1年のものとし、これと同等とみなされる課程を含む。)の卒業

(15) 旧満州開拓義勇隊訓練所の卒業

4 中学卒

1 新高1卒

(1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

(2) 旧海員養成所の卒業

(3) 旧普通逓信講習所普通部の卒業

(4) 旧電信協会管理無線電信講習所別料の卒業

2 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業

(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧中等学校令による中等学校又はこれに準ずる各種学校(「小学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「高小卒」程度を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の修了又は卒業

(4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の終了

(5) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

(6) 旧逓信講習所普通科の卒業

3 高小卒

(1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

(2) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校令による中等学校又は各種学校(いずれも「小学卒」を入学資格とするものに限る。)の第2学年の修了

(3) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部第2学年の修了

(4) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了

(5) 4の4の(2)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了

4 小学卒

(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(附属小学校尋常科を含む。)の修了

(3) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の初等部の修了

(4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了

(5) 旧外地教育令による国民学校又は在外指定学校規則により指定された国民学校の初等科の修了

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による小学校又は盲学校若しくはろう学校の小学部の修了

別表第6(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる職員については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあっては同大学に昭和50年度以前に入学した者、高等専門学校の卒業者にあっては商船に関する学科を卒業した者に限る。)

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は旧実業学校教員養成所の卒業者

(3) 「高小卒」を入学資格とする2年制の課程又は「小学卒」を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校の卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

6 次に掲げる職員については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による大学の3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校専科の卒業者

(4) 海員学校高等科の卒業者

別表第7(第8条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

医療等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分

 

別表第7の2(第17条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1

(1) 条例第19条第1項の休職又は藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年藤枝市規則第13号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項第1号の規定による公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇

3/3

(2) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇

2

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職

2/3

3

勤務時間規則第14条第1項第2号の規定による結核性疾患による病気休暇

1/2

4

条例第19条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間規則第14条第1項第3号の規定による病気休暇

1/3

5

条例第19条第1項の規定による休職

0(無罪判決を受けた場合により3/3)

別表第8 昇格時号給対応表(第11条関係)

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

2

12

1

1

2

1

1

1

3

13

1

1

3

1

1

1

4

14

1

1

4

2

1

1

5

15

1

1

5

3

2

1

6

16

1

1

6

4

3

1

7

17

1

1

7

5

4

1

8

18

1

1

8

6

5

2

9

19

1

2

9

7

6

3

10

20

1

3

10

8

7

4

11

21

1

4

11

9

8

5

12

22

1

5

12

10

9

6

12

23

1

6

13

11

10

7

13

24

1

7

14

12

11

8

13

25

1

8

15

13

12

9

14

26

1

9

16

14

13

10

14

27

1

10

17

15

14

11

15

28

1

11

18

16

15

12

15

29

1

12

19

17

16

13

16

30

1

13

20

18

17

13

16

31

1

14

21

19

18

14

17

32

1

15

22

20

19

14

17

33

2

16

23

21

20

15

18

34

3

17

24

22

21

15

18

35

4

18

25

23

22

16

19

36

5

19

26

24

23

16

19

37

6

20

27

25

24

17

20

38

7

21

28

26

25

17

20

39

8

22

29

27

26

18

21

40

9

23

30

28

27

18

21

41

10

24

31

29

28

19

22

42

11

25

32

30

29

19

22

43

12

26

33

31

29

20

23

44

13

27

34

32

30

20

23

45

14

28

35

33

31

21

24

46

15

29

36

34

32

21

24

47

16

30

37

35

32

22

25

48

17

31

38

36

33

22

25

49

18

32

39

37

34

23

26

50

19

33

40

38

35

23

26

51

20

34

41

39

35

23

27

52

21

35

42

40

36

24

27

53

22

36

43

41

37

24

28

54

23

37

44

42

38

24

28

55

24

38

45

43

38

25

29

56

25

39

46

44

39

25

29

57

26

40

47

45

40

25

30

58

27

41

48

46

41

26

30

59

28

42

49

47

42

26

31

60

29

43

50

48

43

26

31

61

30

44

51

49

44

27

32

62

31

45

52

50

45

27


63

32

46

53

51

46

27


64

33

47

54

52

47

28


65

34

48

55

53

48

28


66

35

49

56

53

49

28


67

36

49

57

54

50

29


68

37

50

58

54

51

29


69

38

50

59

55

52

29


70

39

51

60

55

53

30


71

40

51

61

56

54

30


72

41

52

62

56

55

31


73

42

52

63

57

56

31


74

42

53

64

57

57

32


75

43

53

65

58

58

32


76

43

54

66

59

59

33


77

44

54

67

60

60

33


78

44

55

68

61

61

34


79

45

55

69

62

62

34


80

45

56

70

63

63

35


81

46

56

71

64

64

35


82

47

57

72

64

65

36


83

48

57

73

65

66

36


84

49

57

74

65

67

37


85

50

58

75

66

68

37


86

50

58

76

66

69

38


87

51

58

77

67

70

38


88

51

59

78

68

71

39


89

52

59

79

69

72

39


90

52

59

80

70

73

40


91

53

60

81

71

74

40


92

53

60

82

72

75

41


93

54

60

83

73

76

41


94


61

84

74


42


95


61

85

75




96


61

86

76




97


61

87

77




98


62

88

78




99


62

89

79




100


62

90

80




101


62

91

81




102



92

82




103



93

83




104



94

84




105



95

85




106




86




107




87




108




88




109




89




110




90




111




91




112




92




113




93




イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

2

9

1

1

1

3

10

1

1

1

4

11

1

1

1

5

12

1

1

1

6

13

1

1

1

7

14

1

1

1

8

15

1

1

1

9

16

1

2

1

10

17

1

3

2

11

18

1

4

3

12

19

1

5

4

13

20

1

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6

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8

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8

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1

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10

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26

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12

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20

27

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13

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1

14

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15

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1

18

17

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1

19

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2

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3

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5

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26

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26

36

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27

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51

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40

40

53

69

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54

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78

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43

63

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39

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46

72

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47

46

73

91

41

48

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48

46

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74

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42

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49

47

75

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49

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76

97

43

49

48

76

98

44

49

48

77

99

44

50

48

77

100

44

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45

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53


118



53


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53


120



53


121



54


ウ 医療職給料(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

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1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

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1

1

24

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1

1

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5

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1

1

26

6

10

2

1

27

7

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3

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28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

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6

1

31

11

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7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

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11

1

36

16

20

12

1

37

17

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13

1

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15

1

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1

44

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20

1

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1

46

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2

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27

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23

3

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28

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24

4

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11

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37

13

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43

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44

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45

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45

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46

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46

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46

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19

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47

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20

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47

44

20

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47

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48

45

21

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48

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80

 

48

46

22

81

 

49

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23

82

 

49

47

23

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49

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24

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50

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24

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50

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50

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51

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26

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51

50

26

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51

51

27

90

 

52

51

27

91

 

52

52

28

92

 

52

52

28

93

 

53

53

29

94

 

53

53

29

95

 

54

54

30

96

 

54

54

30

97

 

55

55

31

98

 

55

 

 

99

 

56

 

 

100

 

56

 

 

101

 

57

 

 

102

 

57

 

 

103

 

58

 

 

104

 

58

 

 

105

 

59

 

 

106

 

59

 

 

107

 

60

 

 

108

 

60

 

 

109

 

61

 

 

110

 

61

 

 

111

 

62

 

 

112

 

62

 

 

113

 

63

 

 

エ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

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1

1

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1

1

1

1

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1

1

4

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1

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1

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1

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1

1

1

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2

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2

2

2

1

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3

3

3

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4

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5

5

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30

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34

27

16

53

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35

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17

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55

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36

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56

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36

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46

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54



97


63

75

51

55



98


63

75

52

55



99


63

76

52

56



100


64

76

52

56



101


64

77

53

57



102


64

77

53

57



103


64

78

54

58



104


64

78

54

58



105


65

79

55

59



106



79





107



80





108



80





109



81





110



81





111



82





112



82





113



83





オ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

37

54

38

30

42

38

31

38

55

39

31

43

39

32

39

56

40

32

44

40

32

40

57

41

33

45

41

33

41

58

42

34

46

42

33

41

59

43

35

47

43

34

42

60

44

36

48

44

34

42

61

45

37

49

45

35

43

62

46

38

50

46

35

43

63

47

39

51

47

36

44

64

48

40

52

48

36

44

65

49

41

53

49

37

45

66

50

42

54

50

37

46

67

51

43

55

51

38

47

68

52

44

56

52

38

48

69

53

45

57

53

39

49

70

54

46

58

53

39

 

71

55

47

59

54

40

 

72

56

48

60

54

40

 

73

57

49

61

55

41

 

74

58

50

62

55

41

 

75

59

51

63

56

41

 

76

60

52

64

56

42

 

77

61

53

65

57

42

 

78

62

54

66

58

42

 

79

63

55

67

59

43

 

80

64

56

68

60

43

 

81

65

57

69

61

43

 

82

65

58

70

61

44

 

83

66

59

71

62

44

 

84

66

60

72

62

44

 

85

67

61

73

63

45

 

86

67

62

74

63

45

 

87

68

63

75

64

45

 

88

68

64

76

64

46

 

89

69

65

77

65

46

 

90

70

66

78

65

46

 

91

71

67

79

66

47

 

92

72

68

80

66

47

 

93

73

69

81

67

47

 

94

74

70

82

67

48

 

95

75

71

83

68

48

 

96

76

72

84

68

48

 

97

77

73

85

69

49

 

98

77

74

85

70

49

 

99

78

75

86

71

49

 

100

78

76

86

72

50

 

101

79

77

87

73

50

 

102

79

78

87

73

 

 

103

80

79

88

74

 

 

104

80

80

88

74

 

 

105

81

81

89

75

 

 

106

81

81

90

75

 

 

107

81

81

91

76

 

 

108

82

82

92

76

 

 

109

82

82

93

77

 

 

110

82

82

94

78

 

 

111

83

83

95

79

 

 

112

83

83

96

80

 

 

113

83

83

97

81

 

 

114

84

84

98

82

 

 

115

84

84

99

83

 

 

116

84

84

100

84

 

 

117

85

85

101

85

 

 

118

85

85

101

86

 

 

119

85

85

102

87

 

 

120

85

86

102

88

 

 

121

86

86

103

89

 

 

122

86

86

103

90

 

 

123

86

87

104

91

 

 

124

86

87

104

92

 

 

125

87

87

105

93

 

 

126

87

88

105

 

 

 

127

87

88

106

 

 

 

128

87

88

106

 

 

 

129

88

89

107

 

 

 

130

88

89

 

 

 

 

131

88

89

 

 

 

 

132

88

90

 

 

 

 

133

89

90

 

 

 

 

134

89

90

 

 

 

 

135

89

91

 

 

 

 

136

90

91

 

 

 

 

137

90

91

 

 

 

 

138

90

92

 

 

 

 

139

91

92

 

 

 

 

140

91

92

 

 

 

 

141

91

93

 

 

 

 

142

92

93

 

 

 

 

143

92

93

 

 

 

 

144

92

94

 

 

 

 

145

93

94

 

 

 

 

146

93

94

 

 

 

 

147

93

95

 

 

 

 

148

93

95

 

 

 

 

149

94

95

 

 

 

 

150

94

96

 

 

 

 

151

94

96

 

 

 

 

152

94

96

 

 

 

 

153

95

97

 

 

 

 

154

95

 

 

 

 

 

155

95

 

 

 

 

 

156

95

 

 

 

 

 

157

96

 

 

 

 

 

158

96

 

 

 

 

 

159

96

 

 

 

 

 

160

96

 

 

 

 

 

161

97

 

 

 

 

 

162

97

 

 

 

 

 

163

97

 

 

 

 

 

164

98

 

 

 

 

 

165

98

 

 

 

 

 

166

98

 

 

 

 

 

167

99

 

 

 

 

 

168

99

 

 

 

 

 

169

99

 

 

 

 

 

別表第9 降格時号給対応表(第12条関係)

ア 行政職給料表(一) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

18

11

13

14

17

10

2

33

19

12

14

15

17

11

3

33

20

13

15

16

18

12

4

33

21

14

16

17

19

13

5

34

22

15

17

18

20

14

6

35

23

16

18

19

21

15

7

36

24

17

19

20

22

16

8

37

25

18

20

21

23

17

9

39

26

19

21

22

24

18

10

40

27

20

22

23

25

19

11

42

28

21

23

24

26

20

12

43

29

22

24

25

27

22

13

44

30

23

25

26

28

24

14

45

31

24

26

27

30

26

15

46

32

25

27

28

32

28

16

47

33

26

28

29

34

30

17

48

34

27

29

30

36

32

18

49

35

28

30

31

38

34

19

50

36

29

31

32

40

36

20

51

37

30

32

33

42

38

21

52

38

31

33

34

44

40

22

53

39

32

34

35

46

42

23

54

40

33

35

36

48

44

24

55

41

34

36

37

51

46

25

56

42

35

37

38

54

48

26

57

43

36

38

39

57

50

27

58

44

37

39

40

60

52

28

59

45

38

40

41

63

54

29

60

46

39

41

43

66

56

30

61

47

40

42

44

69

58

31

62

48

41

43

45

71

60

32

63

49

42

44

47

73

61

33

64

50

43

45

48

75

61

34

65

51

44

46

49

77

61

35

66

52

45

47

51

79

61

36

67

53

46

48

52

81

61

37

68

54

47

49

53

83

61

38

69

55

48

50

55

85

61

39

70

56

49

51

56

87

61

40

71

57

50

52

57

89

61

41

72

58

51

53

58

91

61

42

74

59

52

54

59

93

61

43

76

60

53

55

60

94

61

44

78

61

54

56

61

94

61

45

80

62

55

57

62

94

61

46

81

63

56

58

63

94


47

82

64

57

59

64

94


48

83

65

58

60

65

94


49

84

67

59

61

66

94


50

86

69

60

62

67

94


51

88

71

61

63

68

94


52

90

73

62

64

69

94


53

92

75

63

66

70

94


54

93

77

64

68

71

94


55

93

79

65

70

72

94


56

93

81

66

72

73

94


57

93

84

67

74

74

94


58

93

87

68

75

75

94


59

93

90

69

76

76

94


60

93

93

70

77

77

94


61

93

97

71

78

78

94


62

93

101

72

79

79

94


63

93

101

73

80

80



64

93

101

74

82

81



65

93

101

75

84

82



66

93

101

76

86

83



67

93

101

77

87

84



68

93

101

78

88

85



69

93

101

79

89

86



70

93

101

80

90

87



71

93

101

81

91

88



72

93

101

82

92

89



73

93

101

83

93

90



74

93

101

84

94

91



75

93

101

85

95

92



76

93

101

86

96

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77

93

101

87

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93



78

93

101

88

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93



79

93

101

89

99

93



80

93

101

90

100

93



81

93

101

91

101

93



82

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92

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93



83

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93

103

93



84

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101

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93



85

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101

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93



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93



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93

101

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93



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93



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93



90

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101

100

110

93



91

93

101

101

111

93



92

93

101

102

112

93



93

93

101

103

113

93



94

93

101

104


93



95

93

101

105





96

93

101

105





97

93

101

105





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105





99

93

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105





100

93

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101

93

101

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101

105





103


101

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104


101

105





105


101

105





106



105





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105





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105





110



105





111



105





112



105





113



105





イ 行政職給料表(二) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

15

16

7

2

34

16

16

8

3

35

17

17

9

4

36

18

18

10

5

37

19

19

11

6

38

20

20

12

7

39

21

21

13

8

40

22

22

14

9

41

23

23

15

10

42

24

24

16

11

43

25

25

17

12

44

26

26

18

13

45

27

27

19

14

46

28

28

20

15

47

29

29

21

16

48

30

30

22

17

49

31

31

23

18

50

32

32

24

19

51

33

33

25

20

52

34

34

26

21

53

35

36

27

22

54

36

38

28

23

55

38

40

29

24

56

40

41

30

25

58

42

42

31

26

60

44

43

32

27

62

46

44

33

28

64

48

45

34

29

66

49

46

35

30

68

50

47

36

31

70

51

48

37

32

72

52

49

38

33

74

54

50

39

34

76

56

52

40

35

78

58

54

41

36

80

60

56

42

37

82

62

58

43

38

84

64

60

44

39

86

66

62

45

40

88

68

64

46

41

91

70

68

47

42

94

72

72

48

43

97

74

76

50

44

100

78

80

52

45

101

82

84

54

46

101

86

88

56

47

101

90

92

58

48

101

94

96

60

49

101

98

100

62

50

101

101

104

64

51

101

101

108

66

52

101

101

112

67

53

101

101

116

68

54

101

101

120

69

55

101

101

121

70

56

101

101

121

71

57

101

101

121

72

58

101

101

121

73

59

101

101

121

74

60

101

101

121

75

61

101

101

121

76

62

101

101

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101

121

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101

101

121

79

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101

101

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101

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101

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101

101

121

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101

101

121

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71

101

101

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101

121

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91

74

101

101

121

93

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101

101

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95

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101

101

121

97

77

101

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101

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101

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101

80

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101

121

101

81

101

101

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101

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101

101

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101

83

101

101

121

101

84

101

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121


85

101

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101

101

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87

101

101

121


88

101

101

121


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101

101

121


90

101

101

121


91

101

101

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101

101

121


93

101

101

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94

101

101

121


95

101

101

121


96

101

101

121


97

101

101

121


98

101

101

121


99

101

101

121


100

101

101

121


101

101

101

121


102


101

121


103


101



104


101



105


101



106


101



107


101



108


101



109


101



110


101



111


101



112


101



113


101



114


101



115


101



116


101



117


101



118


101



119


101



120


101



121


101



ウ 医療職給料表(一) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46

65

23

43

39

47

65

24

44

40

48

65

25

46

41

49

65

26

48

42

50

65

27

50

43

51

65

28

52

44

52

65

29

56

45

53

65

30

60

46

54

65

31

64

47

55

65

32

65

48

56

66

33

65

49

57

67

34

65

50

58

68

35

65

51

59

69

36

65

52

60

70

37

65

54

62

71

38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

90


57

65

97

91


58

65

97

92


59

65

97

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60

65

97

94


61

65

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62

65

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96


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65

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65

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65

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67

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70

65

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97


71

65

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65

97

97


73

65

97

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74

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75

65

97

97


76

65

97

97


77

65

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98

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79

65

99

97


80

65

99

97


81

65

99

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82

65

101

97


83

65

101

97


84

65

103

97


85

65

103

97


86

65

104

97


87

65

105

97


88

65

106

97


89

65

107

97


90

65

108

97


91

65

109

97


92

65

110

97


93

65

111

97


94

65

112

97


95

65

113

97


96

65

113

97


97

65

113

97


98

65




99

65




100

65




101

65




102

65




103

65




104

65




105

65




106

65




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65




108

65




109

65




110

65




111

65




112

65




113

65




エ 医療職給料表(二) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

17

13

17

17

17

25

2

22

18

14

18

18

18

26

3

23

19

15

19

19

19

27

4

24

20

16

20

20

20

28

5

25

21

17

21

21

21

29

6

26

22

18

22

22

22

30

7

27

23

19

23

23

23

31

8

28

24

20

24

24

24

32

9

29

25

21

25

25

25

33

10

30

26

22

26

26

26

34

11

31

27

23

27

27

27

35

12

32

28

24

28

28

28

39

13

33

29

25

29

29

29

43

14

34

30

26

30

30

30

47

15

35

31

27

31

31

31

51

16

36

32

28

32

32

32

53

17

37

33

29

33

33

33

53

18

38

34

30

34

34

34

53

19

39

35

31

35

35

35

53

20

40

36

32

36

36

36

53

21

41

37

33

37

37

38

53

22

42

38

34

38

38

40

53

23

43

39

35

39

39

42

53

24

44

40

36

40

40

44

53

25

45

41

37

41

41

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53

26

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42

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42

42

56

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27

47

43

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43

43

62

53

28

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44

40

44

44

65

53

29

50

45

41

45

45

65

53

30

52

46

42

46

46

65

53

31

54

47

43

47

47

65

53

32

56

48

44

48

48

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53

33

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45

50

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60

50

46

52

52

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47

54

54

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39

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40

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41

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42

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43

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65


44

80

60

56

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45

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57

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85

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46

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80

85

65


47

85

63

59

84

85

65


48

85

64

60

90

85

65


49

85

65

61

96

85

65


50

85

66

62

102

85

65


51

85

67

63

105

85

65


52

85

68

64

105

85

65


53

85

70

65

105

85

65


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72

66

105

85



55

85

74

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56

85

76

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105

85



57

85

78

69

105

85



58

85

80

70

105

85



59

85

82

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105

85



60

85

84

72

105

85



61

85

91

74

105

85



62

85

98

76

105

85



63

85

105

78

105

85



64

85

105

80

105

85



65

85

105

82

105

85



66

85

105

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85

105

86

105

87



68

85

105

88

105

88



69

85

105

89

105

89



70

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105

90

105

90



71

85

105

91

105

91



72

85

105

92

105

92



73

85

105

94

105

93



74

85

105

113

105

94



75

85

105

113

105

95



76

85

105

113

105

96



77

85

105

113

105

97



78

85

105

113

105

98



79

85

105

113

105

99



80

85

105

113

105

100



81

85

105

113

105

101



82

85

105

113

105

102



83

85

105

113

105

103



84

85

105

113

105

104



85

85

105

113

105

105



86

85

105

113

105

105



87

85

105

113

105

105



88

85

105

113

105

105



89

85

105

113

105

105



90

85

105

113

105

105



91

85

105

113

105

105



92

85

105

113

105




93

85

105

113

105




94

85

105

113

105




95

85

105

113

105




96

85

105

113

105




97

85

105

113

105




98

85

105

113

105




99

85

105

113

105




100

85

105

113

105




101

85

105

113

105




102

85

105

113

105




103

85

105

113

105




104

85

105

113

105




105

85

105

113

105




106


105






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105






108


105






109


105






110


105






111


105






112


105






113


105






オ 医療職給料表(三) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

23

33

21

25

29

25

10

24

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

27

36

24

28

32

28

13

28

37

25

29

33

29

14

29

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

57

65

53

57

78

69

42

58

66

54

58

84

69

43

59

67

55

59

90

69

44

60

68

56

60

93

69

45

61

69

57

61

93

69

46

62

70

58

62

93

69

47

63

71

59

63

93

69

48

64

72

60

64

93

69

49

65

73

61

65

93

69

50

66

74

62

66

93

69

51

67

75

63

67

93

69

52

68

76

64

68

93

69

53

69

77

65

70

93

69

54

70

78

66

72

93

69

55

71

79

67

74

93

69

56

72

80

68

76

93

69

57

73

81

69

77

93

69

58

74

82

70

78

93


59

75

83

71

79

93


60

76

84

72

80

93


61

77

85

73

82

93


62

78

86

74

84

93


63

79

87

75

86

93


64

80

88

76

88

93


65

82

89

77

90

93


66

84

90

78

92

93


67

86

91

79

94

93


68

88

92

80

98

93


69

89

93

81

102

93


70

90

94

82

106



71

91

95

83

110



72

92

96

84

112



73

94

97

85

113



74

96

98

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113



75

98

99

87

114



76

100

100

88

114



77

102

101

89

115



78

104

102

90

115



79

106

103

91

115



80

108

104

92

116



81

112

107

93

116



82

116

110

94

116



83

120

113

95

116



84

124

116

96

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85

127

120

98

117



86

130

124

100

117



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133

128

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118



88

136

132

104

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89

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135

105

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90

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91

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125



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153

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藤枝市職員の給与に関する規則

昭和32年10月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月30日 規則第19号
昭和33年12月25日 規則第17号
昭和34年5月30日 規則第3号
昭和34年7月1日 規則第11号
昭和35年5月10日 規則第13号
昭和35年9月30日 規則第22号
昭和36年6月28日 規則第8号
昭和36年12月1日 規則第16号
昭和37年1月30日 規則第1号
昭和37年3月31日 規則第7号
昭和37年6月20日 規則第20号
昭和37年7月27日 規則第24号
昭和38年3月30日 規則第1号
昭和39年3月31日 規則第5号
昭和41年3月30日 規則第5号
昭和41年5月30日 規則第11号
昭和41年8月1日 規則第19号
昭和41年10月15日 規則第23号
昭和42年3月25日 規則第1号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和43年12月12日 規則第12号
昭和44年1月31日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第9号
昭和45年1月31日 規則第1号
昭和45年10月31日 規則第13号
昭和46年3月31日 規則第6号
昭和47年3月25日 規則第2号
昭和48年3月15日 規則第2号
昭和48年7月1日 規則第21号
昭和48年10月20日 規則第38号
昭和48年11月1日 規則第39号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和49年8月10日 規則第22号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和51年7月31日 規則第24号
昭和51年12月25日 規則第37号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和52年11月1日 規則第27号
昭和52年12月24日 規則第30号
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和53年12月23日 規則第35号
昭和54年12月24日 規則第27号
昭和55年12月25日 規則第16号
昭和56年3月28日 規則第6号
昭和56年5月12日 規則第20号
昭和56年12月24日 規則第31号
昭和57年9月28日 規則第12号
昭和58年3月28日 規則第6号
昭和58年12月24日 規則第25号
昭和59年3月28日 規則第2号
昭和59年9月7日 規則第19号
昭和59年12月24日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和60年12月25日 規則第44号
昭和61年12月22日 規則第27号
昭和62年3月25日 規則第10号
昭和62年12月22日 規則第27号
昭和63年3月26日 規則第6号
昭和63年9月28日 規則第28号
平成元年3月28日 規則第4号
平成元年9月1日 規則第20号
平成元年12月21日 規則第25号
平成2年3月22日 規則第3号
平成2年6月26日 規則第13号
平成2年9月1日 規則第20号
平成2年10月1日 規則第26号
平成2年12月26日 規則第34号
平成3年3月22日 規則第5号
平成3年9月24日 規則第24号
平成3年12月26日 規則第27号
平成4年3月30日 規則第4号
平成4年5月30日 規則第25号
平成4年12月21日 規則第31号
平成5年3月30日 規則第22号
平成6年3月29日 規則第14号
平成7年3月30日 規則第14号
平成7年12月21日 規則第24号
平成8年3月27日 規則第7号
平成8年12月20日 規則第28号
平成9年3月28日 規則第23号
平成9年12月24日 規則第39号
平成10年12月22日 規則第31号
平成11年3月23日 規則第2号
平成11年11月19日 規則第36号
平成11年12月20日 規則第44号
平成12年12月21日 規則第32号
平成13年3月28日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第6号
平成14年12月25日 規則第25号
平成15年3月26日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年3月27日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年12月21日 規則第41号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第17号
平成20年6月18日 規則第21号
平成20年9月26日 規則第36号
平成20年12月25日 規則第59号
平成21年3月27日 規則第13号
平成21年12月24日 規則第50号
平成22年3月23日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年3月26日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月28日 規則第17号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年1月28日 規則第1号
令和4年12月15日 規則第43号