○藤枝市議員報酬等審議会条例

昭和39年7月25日

条例第48号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の政務活動費の額について審議するため、藤枝市議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額並びに政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額及び当該活動費の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第26号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

藤枝市議員報酬等審議会条例

昭和39年7月25日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月25日 条例第48号
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和55年12月25日 条例第26号
昭和59年12月22日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第12号
平成18年12月20日 条例第28号
平成20年12月25日 条例第31号
平成25年2月22日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第4号