○藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例

昭和36年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、藤枝市議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用の弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬額)

第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議会の議長 月額 500,000円

議会の副議長 月額 435,000円

議会の常任委員長及び議会運営委員長 月額 415,000円

議員(議会の議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長を除く。) 月額 410,000円

(議員報酬の支給基準)

第3条 議員報酬は、就任の日から任期満了、辞職、失職、除名又は議会解散の日までに対して支給する。ただし、議員が死亡したときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。

2 議員が議長、副議長、常任委員長若しくは議会運営委員長に就任し、又は議長、副議長、常任委員長若しくは議会運営委員長を退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 議員報酬は、いかなる場合も重複して受けることはできない。

(期末手当)

第4条 議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直前の金曜日。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、6月30日に支給する場合においては100分の167.5を、12月10日に支給する場合においては100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(費用弁償)

第5条 議員が市の区域内における定例会若しくは臨時会の会議(会期中の常任委員会及び議会運営委員会を含む。)又は法令に基づいて議会閉会中に行う職務のための会議等に出席した場合の費用は、議員の住居から会議等の開催場所までの片道の距離に応じた別表第1に定める額に出席日数を乗じて得た額を弁償する。

2 前項に規定する場合を除くほか、議員が職務のため旅行するときに要する費用弁償額は、別表第2に定める額に、議員の住居から旅行における主要な交通機関又は手段を利用する場所までの距離に応じて別表第1に定める額を加算した額とする。

3 前項に規定するもののほか、議員の費用の弁償の種類及び額は、市長又は副市長に支給する旅費の種類及び額に相当する種類及び額とする。

(支給の方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び期末手当の支給並びに費用の弁償の方法については、藤枝市一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条中の12月15日に支給する期末手当の規定は公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の藤枝市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和35年10月1日以降昭和36年3月31日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町議会の議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(昭和39年岡部町条例第5号)の規定により支給又は弁償すべき事由が生じた議員報酬及び期末手当並びに費用弁償については、なお同条例の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和37年1月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。

2 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、昭和36年12月15日に議員に支払われた期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和37年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日に支給する期末手当から適用する。

2 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、昭和37年12月15日に議員に支払われた期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和38年5月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和38年4月1日から同年5月31日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和39年3月31日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、昭和38年12月15日に議員に支払われた期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和39年12月21日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和40年3月25日条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定の中第5条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年3月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定は、昭和40年12月15日に支給する期末手当から適用する。

3 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に議員に支払われた期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和42年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定中第5条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条及び第19条第6項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用する。

2 改正前の藤枝市職員等の旅費に関する条例等の規定に基づいて適用日以後の施行につき支払われた旅費は、改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例等の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和45年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第5条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条、第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定中第5条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条、第3条並びに第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定中第5条第2項の費用の弁償に関する規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月1日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例並びに第4条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定中第5条第2項の費用の弁償に関する規定及び第5条の規定による改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定中第4条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年4月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例第4条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定のうち12月5日に支給する期末手当の規定は、公布の日から施行し、昭和49年12月5日に支給する期末手当から適用する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例及び第2条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定中第5条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例施行前に改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月5日に藤枝市議会の議員及び特別職の職員に支払われた期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第32号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和54年3月23日条例第5号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第26号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第37号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第26号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日条例第24号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第45号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

4 改正後の条例第5条第2項の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成3年9月分の報酬から適用する。

2 改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年12月19日条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月26日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月23日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年3月25日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第55号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改定前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者が平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の議員条例第4条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の議員条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例第4条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月28日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第1項及び第2項の改正規定並びに附則に次の1項を加える改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第40号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の162.5」とする。

(平成28年2月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「議員報酬条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の170」とする。

(平成29年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「議員報酬条例」という。)第4条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「議員報酬条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和4年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に170分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月15日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

費用弁償額

区分

片道2キロメートル未満

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

片道4キロメートル以上7キロメートル未満

片道7キロメートル以上10キロメートル未満

片道10キロメートル以上

弁償すべき費用の額

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

別表第2(第5条関係)

費用弁償額(市域外)

区分

車賃

旅行諸費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

議会の議長及び副議長

定期運行自動車運賃の実費に相当する額

藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)第18条に規定する額

16,500

3,300

議会の議員(議長及び副議長を除く。)

16,500

3,000

藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例

昭和36年3月26日 条例第6号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月26日 条例第6号
昭和37年1月30日 条例第1号
昭和37年3月24日 条例第15号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和38年5月20日 条例第14号
昭和39年3月31日 条例第37号
昭和39年12月21日 条例第56号
昭和40年3月25日 条例第1号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和42年3月25日 条例第10号
昭和42年5月29日 条例第14号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第3号
昭和44年6月10日 条例第10号
昭和45年1月31日 条例第1号
昭和45年12月25日 条例第29号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和46年12月22日 条例第38号
昭和47年12月25日 条例第23号
昭和48年7月1日 条例第23号
昭和49年4月27日 条例第14号
昭和49年9月30日 条例第26号
昭和49年12月26日 条例第36号
昭和51年12月25日 条例第32号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第19号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和54年3月23日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和57年3月24日 条例第1号
昭和59年9月25日 条例第26号
昭和59年12月22日 条例第37号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和61年12月22日 条例第24号
昭和63年3月26日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年12月21日 条例第45号
平成3年3月22日 条例第1号
平成3年9月24日 条例第29号
平成3年12月19日 条例第33号
平成4年3月23日 条例第1号
平成5年3月23日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年12月21日 条例第26号
平成7年3月25日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第55号
平成11年12月20日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年12月25日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第25号
平成17年3月31日 条例第18号
平成18年12月20日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第16号
平成20年12月25日 条例第72号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月27日 条例第40号
平成22年11月26日 条例第26号
平成26年11月25日 条例第35号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第39号
平成30年12月21日 条例第31号
令和元年12月20日 条例第27号
令和2年11月24日 条例第29号
令和4年3月23日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第44号
令和5年12月14日 条例第28号