○藤枝市職員衛生管理規則
昭和50年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の健康の保持及び増進を図るため必要な事項を定める。
(職員の定義)
第2条 この規則で「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。
(1) 常時勤務を要しない者
(2) 臨時的採用職員
(衛生管理者)
第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、本市に次の衛生管理者を置く。
(1) 医師である衛生管理者
(2) 医師でない衛生管理者
(衛生管理者の選任)
第4条 衛生管理者は、法第12条の規定による資格を有する者のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第5条 衛生管理者は、法令に定めるもののほか、職員の衛生管理について市長が必要と認めた事項について処理しなければならない。
(安全衛生推進者等)
第5条の2 法第12条の2の規定に基づき、本市に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
(安全衛生推進者等の選任)
第5条の3 安全衛生推進者等は、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから市長が任命する。
(安全衛生推進者等の職務)
第5条の4 安全衛生推進者等は、法令に定める業務及び衛生管理者が必要と認めた業務を担当する。
(衛生委員会の設置)
第6条 法第18条第1項の規定に基づき、藤枝市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。
(組織)
第8条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は市長が任命する。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(健康診断)
第10条 健康診断は、毎年1回以上定期的に行うほか、新たに職員を採用するとき及び臨時に必要があるときに行う。
2 健康診断の当日受診できない者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、長期に傷い疾病のため療養中の者は、この限りでない。
(健康診断の項目)
第11条 健康診断は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 法第66条に規定する検査
(2) その他市長が必要と認める検査
(健康診断の結果報告及び通知)
第12条 衛生管理者は、健康診断の結果を市長に報告するとともに、受診者を次のように区分し、所属長、本人その他必要と認める者に通知するものとする。
(1) 定期健康診断及び臨時健康診断
ア 健康者
イ 要注意者 勤務をほぼ平常に行ってもよい者
ウ 要休養者 休務療養を要する者
(2) 採用時の健康診断
ア 健康であって就業に適する者
イ 身体の一部に欠陥が認められるが、特定の業務には支障がない者
ウ 身体に欠陥があり就業に適さない者
(1) 要注意者 深夜勤務及び時間外勤務を制限し、6月ごとに検診を行う。
(2) 要休養者 就業を禁止し、その病状に応じ自宅療養、通院治療、入院治療等の適切な療養を行わせる。
(治療専念の義務)
第14条 要休養者は、療養に専念するとともに、3月ごとに衛生管理者が指定する医療機関において検診を受け、その結果を市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、他の医療機関をもって代えることができる。
2 要注意者は、治療その他健康増進に努めるとともに、就業に当たっては、衛生管理者及び所属長の指示に従わなければならない。
(要休養者の復帰)
第15条 要休養者が勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する健康診断書を添えて、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項に規定する申出があった場合において、勤務に支障がないと認めたときは、当該職員を復帰させるものとする。
(所属長の責務)
第16条 所属長は、所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講ずるとともに、衛生管理者から職員の安全及び衛生についての指示があったときは、その指示に沿って適切な措置を講じなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。