○藤枝市職員の共済制度に関する条例

昭和36年1月9日

条例第1号

(目的)

第1条 職員は、相互共済及び福利増進を図るため、この条例の定めるところにより独立の組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、常勤の特別職及び藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第1条に定める職員をいう。

2 前項の規定にかかわらず、組合は、市長の承認を得て必要と認める者を加入させ、又は特別の事情のある者を除くことができる。

(事業)

第3条 組合は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 職員又はその被扶養者の共済給付に関すること。

(2) 職員の福利厚生事業に関すること。

(3) その他必要と認めたこと。

(掛金及び補助金)

第4条 組合の事業は、組合員の掛金及び市費補助金その他の収入によって運営するものとする。

2 市は組合に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(規約)

第5条 組合は、組合の運営及び事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。

2 前項の規約の制定改廃については、市長の承認を受けなければならない。

(監督)

第6条 市長は、組合の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。

(組合の業務に従事する職員及び施設の利用)

第7条 市長は、組合の運営に必要な限度において職員を組合の業務に従事させ、又はその管理する施設を組合に利用させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

藤枝市職員の共済制度に関する条例

昭和36年1月9日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)