○藤枝市職員表彰規程
昭和59年11月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 本市職員の表彰については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 この規程で「職員」とは、藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第2条に規定する職員をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、有功表彰及び勤続表彰の2種類とする。
(有功表彰)
第4条 市長は、職員が次の各号の一に該当すると認めるときは、有功表彰としてこれを表彰する。
(1) 職務の遂行について抜群の努力をし、その功績が特に顕著であると認められる者
(2) 市の業務に関し、特に優れた研究、発明又は発見をした者
(3) 危険を顧みず身を挺して職責をつくした者又は危害を未然に防止し、その功績顕著であると認められる者
(4) 職務の内外を問わず職員全体の名誉又は信用を高め他の模範となる善行があった者
(5) その他市長において表彰することが適当であると認められた者
(勤続表彰)
第5条 市長は、職員が年度内に30年以上勤続することが見込まれ、その成績が良好であると認めた場合は、勤続表彰としてこれを表彰する。
(勤続年数)
第6条 勤続年数は、次の各号により計算する。
(1) 就職の月から起算し、退職の月をもって終るものとする。ただし、特別職の期間があった場合は、これを通算するものとする。
(2) 退職の後、再就職したときは、再就職の月から起算する。ただし、退職の日から1箇月以内に再就職したときは、前後の期間は通算する。
(3) 休職、停職等の理由により現実に職務に従事することを要しない在職期間は、勤続期間に算入しない。
(表彰の内申)
第7条 各所属長は、所属職員で表彰に該当すると認める者があるときは、次の事項を内申書(第1号様式)に記載して市長に内申しなければならない。
(1) 所属、職、氏名、生年月日、就職年月日
(2) 表彰理由
(表彰)
第8条 表彰は、表彰状にて行う。
(登録)
第9条 表彰の事項を記録するため、藤枝市職員表彰者名簿(第2号様式。以下「表彰者名簿」という。)に登録する。
(表彰の時期)
第10条 有功表彰は、その都度これを行う。
2 勤続表彰は、毎年1月以降に行う。ただし、特別の事情があるときは、表彰の日を変更し、又は臨時に行うことができる。
(追彰)
第11条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを追彰するものとする。
(表彰の取消し)
第12条 表彰を受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、表彰を取消し、表彰状を返戻させ、表彰者名簿から抹消する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒処分により、その職を免ぜられたとき。
(3) その他表彰を受けた者としての体面を著しくけがすような行為があったとき。
(職員表彰審査委員会)
第13条 表彰に関する事項を審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもってあて、委員は、市長が任命する。
4 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。
5 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、総務部人事課で行う。
(任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(細則)
第15条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に在職する職員の勤続期間は、施行日以前引き続く在職に係る就職の日から起算する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において編入前の岡部町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものに係る編入前の岡部町の職員であった期間は、藤枝市の職員であった期間とみなして、これを通算する。
附則(昭和60年3月30日訓令第13号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日訓令第13号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月15日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。