○藤枝市職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和50年12月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号)第4条第1項の規定に基づき、藤枝市職員のうち特別な形態によって勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表に定めるところによる。

(勤務時間等の変更)

第3条 所属長は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第18号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年6月26日訓令第1号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月25日訓令第3号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第16号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

勤務時間の割振り

週休日

霊きゅう自動車の運転に従事する者

午前8時から午後5時15分までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

4週間を通じて8日以内とし、その割り振りは所属長が定める。

ごみ処理作業に従事する者

午前8時から午後4時45分までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

 

保育所に勤務する者

午前7時から午後7時までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

4週間を通じて8日以内とし、その割り振りは所属長が定める。

地区交流センター及び農山村地域活性化施設に勤務する者

午前8時30分から午後10時までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

4週間を通じて8日以内とし、その割り振りは所属長が定める。

総合運動公園の管理業務に従事する者

午前7時30分から午後9時30分までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

4週間を通じて8日以内とし、その割り振りは所属長が定める。

藤枝市職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和50年12月25日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年12月25日 訓令第5号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和56年3月28日 訓令第4号
昭和58年3月31日 訓令第4号
昭和60年3月30日 訓令第18号
昭和61年3月29日 訓令第2号
昭和62年3月25日 訓令第6号
平成2年6月26日 訓令第1号
平成2年9月25日 訓令第3号
平成5年3月23日 訓令第4号
平成9年3月28日 訓令第6号
平成11年3月23日 訓令第16号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第12号