○藤枝市職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則
昭和37年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 市職員の営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。
(許可の基準)
第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第38条第1項に規定する営利企業等に従事する場合は、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、従事することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員と職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として、その営利企業等に従事することが適当であること。
2 職員(法第22条の2第1項第1号に該当する職員は除く。)は、任命権者の許可を受けなければ、前項に掲げる営利企業等に従事することはできない。
3 任命権者は、法第38条第1項の許可をした場合において、前項の要件を具備するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに当該許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。