○藤枝市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年6月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、現に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年岡部町条例第24号)の規定によりされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第67号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第39号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

藤枝市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年6月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年6月28日 条例第25号
昭和36年10月7日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第20号
平成20年12月25日 条例第67号
令和元年12月20日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第39号