○藤枝市職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成2年9月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市職員の定年等に関する条例(昭和58年藤枝市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により定年に達した職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、勤務延長を行う場合、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合には、職員にその旨を明示した文書を交付するものとする。

2 条例第4条第3項に規定する勤務延長を行う場合若しくは勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項に規定する勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合の職員の同意は、同意書(第1号様式)によって行うものとする。

3 条例第4条第2項に規定する勤務延長の期限を延長する場合の市長の承認は、勤務延長期限延長承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の同意書を添付するものとする。

4 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる必要がある場合には、勤務延長職員異動承認申請書(第3号様式)によって、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(第4号様式)によって、市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、藤枝市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藤枝市条例第32号)附則第2項の規定により期限の延長について準用する。

(平成10年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成2年9月25日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)