○藤枝市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年6月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し、規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「降任」とは、法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

2 この条例において「降給」とは、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(休職の事由)

第3条 法第28条第2項各号に定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職を命ずることができる。

(1) 学校、養成所その他これに準ずる施設において、その職員の職務に関連があると認められる教育等を受ける場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(降任の事由)

第4条 降任は、当該職員が次の各号のいずれかの事由に該当し、任命権者が必要と認めた場合に行うことができる。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 前項第2号の規定により職員を降任する場合において、いずれの職員を降任するかは、任命権者が、勤務成績、勤続年数その他の事実に基づき公正に定めなければならない。

(降給の事由及び効果)

第5条 降給は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときに行うことができる。

2 降給は、当該職員が現に受けている給料の号給の下位3号以内において行うものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第6条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ、診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 第2条第1号及び第2号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、それぞれの場合に応じて任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第2項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期(以下「任期」という。)」と、第2項中「3年」とあるのは「任期」と、前項中「係属する間」とあるのは「係属する間(当該期間が任期を超える場合にあっては、任期)」とする。

(失職の例外)

第8条 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁この刑に処せられその刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮する必要を特に認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取消されたときはその職を失う。

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職の期間中の給与は、別に条例で定める。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに休職を命じられた編入前の岡部町の職員であった者で、引き続き編入日において本市に採用されたものに対して、編入日において休職を命じる場合における休職の期間については、当該職員が編入日の前日まで受けていた休職の期間を藤枝市において休職を命じられていた期間とみなして第4条の規定を適用する。

3 編入日の前日までに、岡部町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年岡部町条例第23号)の規定によりされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和33年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第66号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の第3条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「並びに藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)附則第12項の規定による降給とする」とする。

藤枝市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年6月28日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年6月28日 条例第26号
昭和33年3月28日 条例第3号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和42年12月25日 条例第28号
平成8年3月27日 条例第3号
平成20年12月25日 条例第66号
令和元年10月3日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第38号