○藤枝市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和29年6月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 法に定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職を命ずることができる。
(1) 学校、養成所その他これに準ずる施設において、その職員の職務に関連があると認められる教育等を受ける場合
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ、診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(失職の例外)
第5条 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁この刑に処せられその刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮する必要を特に認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取消されたときはその職を失う。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職の期間中の給与は、別に条例で定める。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに休職を命じられた編入前の岡部町の職員であった者で、引き続き編入日において本市に採用されたものに対して、編入日において休職を命じる場合における休職の期間については、当該職員が編入日の前日まで受けていた休職の期間を藤枝市において休職を命じられていた期間とみなして第4条の規定を適用する。
3 編入日の前日までに、岡部町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年岡部町条例第23号)の規定によりされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(昭和33年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第66号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(令和元年10月3日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。