○藤枝市辞令式に関する規程

昭和37年6月1日

訓令第3号

第1条 藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第2条第1号に規定する職員の辞令式については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 採用 現に職員でないものを新たに職員に任命する場合をいう。

(2) 配置 任命権者が職員の勤務場所又は職務の担任を命ずる場合をいう。

(3) 出向 職員を他の任命権者へ異動させる場合をいう。

(4) 転任 出向の反対の場合をいう。

(5) 併任 職員の身分及び職を中断することなく、他の身分及び職に併せ任命する場合をいう。

第3条 辞令に記する氏名書等は、次のとおりとする。

(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。

(2) 配置、出向及び転任の場合は、身分及び氏名を記載する。

(3) 併任の場合は、その職員が現に発令されている職名及び氏名を記載する。

第4条 辞令文は、次の例による。

(1) 採用

○○に任命する

(2) 出向

○○へ出向を命ずる

(3) 併任

併せて○○に任命する

(4) 休職

地方公務員法第28条第2項第1号により 年 月 日から 年 月 日まで休職を命ずる

地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる

(5) 休業

育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

(6) 復職

育児休業の承認を取り消す

復職を命ずる

(7) 離職

 辞職

願により本職を免ずる

 定年退職

藤枝市職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職とする

 免職

地方公務員法第28条第1項第○号により免職する

(8) 懲戒処分

 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する

 減給

地方公務員法第29条第1項第○号により 年 月 日から 年 月 日まで給料の○分の○を減給する

 停職

地方公務員法第29条第1項第○号により 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる

 免職

地方公務員法第29条第1項第○号により免職する

(9) 給与

行政職給料表(1)○級に決定する ○号給を給する

行政職給料表(1)○級に決定する 特に○号給を給する

月手当○○円を給する

休職給として100分の○を給する

無給とする

退職手当金○○円を給する

(10) 配置

○○課長を命ずる

兼ねて○○課長を命ずる

○○事務取扱を命ずる

○○心得を命ずる

○○課勤務を命ずる

兼ねて○○課勤務を命ずる

○○課長兼務を解く

○○を解く

第5条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は、発令の日とする。

(2) 発令は、市長名とする。

第6条 辞令書は、別記様式による。

第7条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の発令については、同一の辞令書によることができる。

第8条 普通昇給等の発令は、連記した通知書を所属長に交付することをもってこれに替えることができる。

第9条 この規程によることが適当でないものについては、その都度定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 辞令文例(昭和29年藤枝市訓令第5号)は、廃止する。

(昭和51年7月13日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日訓令第5号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、従前の規定により調整した用紙については、当分の間使用することができるものとする。

(平成19年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像

藤枝市辞令式に関する規程

昭和37年6月1日 訓令第3号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年6月1日 訓令第3号
昭和51年7月13日 訓令第6号
昭和60年3月11日 訓令第1号
昭和61年3月29日 訓令第1号
昭和63年3月26日 訓令第3号
平成元年3月27日 訓令第5号
平成4年3月26日 訓令第5号
平成10年3月24日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第3号