○藤枝市職員職名規則
昭和37年6月20日
規則第18号
第1条 藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第2条第1号に規定する職員の職名は、この規則の定めるところによる。
第2条 職員の職名は、次の表に掲げるとおりとする。
職名 | |
行政職 | 部長、危機管理監、福祉事務所長、会計管理者、危機管理センター長、局長、部理事、人財育成センター長、部長代理、課長、次長、支所長、室長、所長、参事、政策監、課付参事、主幹、係長、担当係長、調査官、施設長、園長、センター長、専門監、主任主査、担当主任主査、主査、主任主事、主事、検査監、主任技師、技師、主事補、技師補、業務長、業務長補、業務主任、業務士、業務補 |
医療職 | 院長、副院長、部長、科長、薬局長、副部長、主幹、医長、係長、技幹、看護師長、医員、主任主査、主任、主査、主任技師、副主任、技師、保健師、助産師、看護師、技師補、准看護師 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際にこの規則による職名又は職種と同一の職に補せられているものは、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられ、又は任命されたものとする。
3 藤枝市職員職名規則(昭和29年藤枝市規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月31日規則第12号)
1 この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際にこの規則による職名又は職種名と同一の職に補せられているものは、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。
附則(昭和46年5月28日規則第19号)
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月31日規則第23号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による職名又は職種名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。
附則(昭和54年3月31日規則第5号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による職名又は職種名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。
附則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第5号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による職名又は職種名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。
附則(平成2年6月26日規則第17号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による職名又は職種名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。
附則(平成3年3月22日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月19日規則第35号)
1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「、参与」を削る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の補職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による改正後の職に補せられたものとする。
附則(平成14年3月28日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる補職名である職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市職員職名規則に基づく同表の右欄に掲げる職名に命ぜられたものとする。
部長 | 部長 |
福祉事務所長 | 福祉事務所長 |
局長 | 局長 |
防災監 | 防災監 |
課長 | 課長 |
室長 | 室長 |
所長 | 所長 |
主幹 | 主幹 |
係長 | 係長 |
担当係長 | 担当係長 |
調査官 | 調査官 |
施設長 | 施設長 |
園長 | 園長 |
副館長 | 副館長 |
主任主査 | 主任主査 |
主査 | 主査 |
主任主事 | 主任主事 |
主事 | 主事 |
院長 | 院長 |
副院長 | 副院長 |
副部長 | 副部長 |
技監 | 技監 |
薬局長 | 薬局長 |
科長 | 科長 |
センター長 | センター長 |
チーム長 | チーム長 |
技師長 | 技師長 |
検査監 | 検査監 |
医長 | 医長 |
医員 | 医員 |
検査員 | 検査員 |
主任 | 主任 |
保健師 | 保健師 |
助産師 | 助産師 |
看護師 | 看護師 |
準看護師 | 準看護師 |
主任技師 | 主任技師 |
技師 | 技師 |
主事補 | 主事補 |
技師補 | 技師補 |
業務長 | 業務長 |
業務長補 | 業務長補 |
業務主任 | 業務主任 |
業務士 | 業務士 |
業務補 | 業務補 |
(藤枝市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
3 藤枝市職員の育児休業等に関する規則(平成4年藤枝市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(藤枝市消防本部の組織に関する規則等の特別措置規則の一部改正)
4 藤枝市消防本部の組織に関する規則等の特別措置規則(昭和63年藤枝市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第36号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第63号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種名 |
社会福祉主事、統計主事、主任保育士、保育士、指導員、管理栄養士、栄養士、保健師、看護師、臨床心理士、社会福祉士、検査員、建築主事、作業長、主任、班長、自動車運転手、調理員、管理員、作業員 |