○藤枝市総合計画審議会条例

昭和41年10月13日

条例第32号

(設置)

第1条 この条例は、市の総合計画の策定のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、藤枝市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、計画の調整その他その実施に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 農業委員会の委員

(3) 公共的団体等の役員及び職員

(4) 学識経験を有する者

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 専門委員は、公共的団体等の役員若しくは職員又は学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

4 審議会に、幹事若干名を置く。

5 幹事は、市の職員、公共的団体等の役員若しくは職員又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

6 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成20年12月25日条例第80号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年7月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市総合計画審議会条例

昭和41年10月13日 条例第32号

(平成21年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和41年10月13日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第80号
平成21年7月3日 条例第35号