○藤枝市固定資産評価審査委員会傍聴規程

平成9年3月25日

固評委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第6項に規定する口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者は、その団体の名称、住所、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢並びに人数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(入場の制限)

第3条 藤枝市固定資産評価審査委員会の審査長(以下「審査長」という。)は、傍聴席が満席の場合又は次に掲げる者が傍聴しようとする場合には、口頭審理の会場への入場を制限することができる。

(1) 凶器の類その他危険な物品を携行している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 児童及び乳幼児

(4) その他口頭審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。これを守らないときは、審査長は傍聴人に退場を命ずることができる。

(1) 口頭審理の会議中は、発言しないこと。

(2) 口頭審理の陳述に対して拍手その他の方法により傍聴人の意志を表明しないこと。

(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) その他審査長の指示に従うこと。

(撮影及び録音の禁止)

第5条 傍聴人の口頭審理の会場での撮影及び録音は、禁止する。ただし、口頭審理の開会前の撮影については、審査長の許可を得てすることができる。

(違反に対する措置)

第6条 傍聴人がこの規程に違反するときは、審査長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年2月14日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

藤枝市固定資産評価審査委員会傍聴規程

平成9年3月25日 固定資産審査委員会規程第1号

(平成12年2月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成9年3月25日 固定資産審査委員会規程第1号
平成12年2月14日 固定資産審査委員会規程第1号