○藤枝市固定資産評価審査委員会規程

昭和29年10月5日

固評委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年藤枝市条例第55号)第4条第3項及び第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の申出、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代表者の資格の証明等)

第2条 審査申出人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。行政不服審査法(平成26年法律第68号)第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。

2 前項の招集状は、少くとも集会の日の5日前に、これを送達しなければならない。

3 委員会に出席することができない事情ある委員は、開会時刻前に、委員長に、その旨届け出でなければならない。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議案について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(議事)

第5条 法令又は藤枝市固定資産評価審査委員会条例に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、市議会の会議一般の例による。

(秘密漏えいの防止)

第6条 委員は、審査に関し知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(資料の提出要求書)

第7条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第8条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合において、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき日の2日前に、これを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第9条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が、毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達)

第10条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(資料の記録の保存及び閲覧)

第11条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議案及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(印章)

第12条 委員会の印章を次のように定める。

画像

(公告式)

第13条 委員会の行う公告は、市の公告式による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月1日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日固評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日固評委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

藤枝市固定資産評価審査委員会規程

昭和29年10月5日 固定資産審査委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和29年10月5日 固定資産審査委員会規程第1号
昭和36年12月1日 固定資産審査委員会規程第1号
平成11年10月1日 固定資産審査委員会規程第1号
平成28年3月30日 固定資産審査委員会規程第1号