○公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月20日

公委規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議ある者の審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査請求人及び代理人)

第2条 審査の請求をする者を審査請求人という。

2 審査請求人は、代理人を選任し又は解任することができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

(審査の請求)

第3条 法第8条第1項の規定による審査の請求は、災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副各1通を藤枝市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに災害発生当時の職、所属地方公共団体及び所属学校

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、生年月日及び住所並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置及びその年月日

(4) 審査の請求の趣旨及び理由

(5) 審査の請求の年月日

3 前項の審査請求書には書類、記録その他の適切な資料を添付するものとする。

4 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求書の受理及び却下)

第4条 公平委員会は、審査請求書を受理したときは、その旨を審査請求人及び当局に通知するとともに、当局に審査請求書の副本を送付し、審査請求書を却下したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

(審査の請求の取下げ)

第5条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁定を行うまでは、いつでも書面をもって審査の請求を取り下げることができる。

2 公平委員会は、審査の請求の取下げがあったときは、その旨を当局に通知しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査の請求の手続に関し必要な事項は公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、公務災害補償の審査の請求に関する規則(昭和46年静岡県人事委員会規則第11―13)の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において公平委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、編入日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日公委規則第6号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日公委規則第4号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月20日 公平委員会規則第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月20日 公平委員会規則第2号
平成20年12月25日 公平委員会規則第6号
令和2年12月25日 公平委員会規則第4号