○藤枝市公平委員会の議事等に関する規則
昭和29年9月24日
公委規則第1号
第1条 藤枝市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事等に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 法第8条第2項各号に定めるところにより審査の請求を受けたときは、委員会は、随時これを招集しなければならない。
第3条 委員会の招集は、開会の日前3日までに、これを告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 前項の告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
第4条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前に委員長に、その旨を届けなければならない。
2 委員長は、前項の届出があったときは、開会日をその日に最も近い日に変更するものとする。
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者又は代理人及び証人等の陳述を聴取し、関係資料の提出を求めることができる。
第6条 第2条による審査の請求は、文書をもってし、職氏名及び審査請求の理由を具し、委員長に提出しなければならない。
第7条 委員長は、議事録を閉会後、すみやかに書記をして調製せしめなければならない。
第8条 委員会は、議決した審査の結果を、すみやかに任命権者に勧告するとともに当事者に通知し、必要な措置をとるものとする。
第9条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月17日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。