○藤枝市公平委員会設置条例

昭和29年6月28日

条例第17号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、藤枝市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市公平委員会設置条例

昭和29年6月28日 条例第17号

(昭和29年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和29年6月28日 条例第17号