○藤枝市監査委員に関する条例施行規程

昭和42年10月20日

監査委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市監査委員に関する条例(昭和42年藤枝市条例第22号)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(資料の提出等)

第2条 関係人は、監査委員から要求があったときは、関係書類、帳簿、計算書、報告書その他資料を提出し、又は立会って説明をしなければならない。

(監査の報告)

第3条 監査の結果を市議会又は市長その他関係者に報告するときは、文書をもってしなければならない。

(秘密の保持)

第4条 監査の結果知り得た事項については、みだりに他に漏らしてはならない。

(職員)

第5条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 事務局長、書記、その他職員の職名は次のとおりとする。

(1) 事務局長、主幹、係長、主任主査、主査、主任主事、主事

(事務局長等の職務)

第6条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 局長に事故があるときは、係長がその職務を代理する。

4 決裁者が不在の場合は、係長が代決する。

5 前項の事務の代決は、緊急やむを得ないもの又は軽易なものに限る。

6 事務を代決したときは、後閲を受けなければならない。ただし、特に軽易なものについては、この限りでない。

7 局長は、職員の事務分担を定め、代表監査委員に報告しなければならない。

(専決事項)

第7条 局長の専決できる事項は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)別表第1共通専決事項のうち部長の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項は、監査委員の指示を受けなければならない。

(処務、文書等)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の処務及び服務並びに文書の取扱いについては、藤枝市の例による。

(公印)

第9条 公印の名称、寸法、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、藤枝市の例による。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 次の訓令は、廃止する。

藤枝市監査委員条例施行規程(昭和39年藤枝市監査委員訓令第1号)

藤枝市監査委員事務局設置条例施行規程(昭和39年藤枝市監査委員訓令第2号)

(昭和46年6月1日監査委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和51年1月9日監査委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和53年3月30日監査委訓令第1号)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、この訓令による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの訓令による職に補せられたものとする。

(昭和60年3月28日監査委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月26日監査委訓令第2号)

1 この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の補職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この訓令による改正後の職に補せられたものとする。

(平成13年3月28日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日監査委訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる補職名である職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市監査委員に関する条例施行規程に基づく同表の右欄に掲げる職名に命ぜられたものとする。

事務局長

事務局長

主幹

主幹

係長

係長

主任主査

主任主査

主査

主査

主任主事

主任主事

主事

主事

別表(第9条関係)

名称

寸法

用途

個数

管守者

監査委員印

方 21mm

監査委員名をもってする文書

1

事務局長

縦 36mm

横 14mm

一般文書契印用

1

同上

代表監査委員印

方 21mm

代表監査委員名をもってする文書

1

同上

監査委員事務局印

方 21mm

監査委員事務局名をもってする文書

1

同上

監査委員事務局長印

方 21mm

監査委員事務局長名をもってする文書

1

同上

受付印

直径37mm

文書受付用

1

同上

藤枝市監査委員に関する条例施行規程

昭和42年10月20日 監査委員訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和42年10月20日 監査委員訓令第1号
昭和46年6月1日 監査委員訓令第1号
昭和51年1月9日 監査委員訓令第2号
昭和53年3月30日 監査委員訓令第1号
昭和60年3月28日 監査委員訓令第1号
平成11年3月17日 監査委員訓令第1号
平成11年11月26日 監査委員訓令第2号
平成13年3月28日 監査委員訓令第1号
平成18年3月29日 監査委員訓令第1号
平成19年3月22日 監査委員訓令第1号