○検察審査員候補者選定規程

昭和29年12月23日

選管委規程第3号

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定については、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定についての事務は、委員長が、これを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するには、基本選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者の総数を予定者数で除して得た人員数で名簿の簿冊番号順の登録順序により区分して、この区分ごとに1から一連番号(以下「選定番号」という。)を附してくじを行う単位とする。

第4条 群別は、名簿の簿冊番号順のくじを行う単位により、各群の予定者数に応じて、第1群から順次これを定める。

第5条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

第6条 予定者の選定は、抽せん器によりくじを行う単位の最少数から最大数までの番号球を用いて行う。

2 抽出された番号と同一の選定番号を附された者をもって、予定者と定める。

3 前項の該当者が死亡者等である場合は、更に抽出して、これを定める。

第7条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査会法(昭和23年法律第147号)第5条該当者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を附す。

第8条 前条の選定のくじは、各群別に、これを行う。

第9条 候補者の選定は、抽せん器により欠格者を除いた予定者数の番号球を用い、抽出された番号と同一の番号を附された予定者を候補者とする。

第10条 委員長は、選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において、1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

検察審査員候補者選定規程

昭和29年12月23日 選挙管理委員会規程第3号

(昭和29年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年12月23日 選挙管理委員会規程第3号