○藤枝市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年4月6日

選管委規程第4号

(ポスター掲示場の設置等)

第1条 藤枝市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年藤枝市条例第2号)第1条の規定により、別記様式に準じて選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

2 ポスター掲示場の区画数は、選挙の都度藤枝市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 ポスター掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第2条 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第3条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知った場合は、直ちに関係候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。

2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者でなくなった者のポスターがポスター掲示場に掲示されていることを知ったときは、速やかに撤去しなければならない。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要が生じた場合は、直ちに、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3に規定する事由によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場及びポスターの掲示に関し、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月24日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

藤枝市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年4月6日 選挙管理委員会規程第4号

(昭和60年7月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年4月6日 選挙管理委員会規程第4号
昭和60年7月24日 選挙管理委員会規程第2号