○藤枝市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 藤枝市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 藤枝市選挙管理委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年3月28日 条例第2号

(昭和60年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和60年6月27日 条例第20号