○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月1日
選管委規程第2号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、藤枝市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会が定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年岡部町選挙管理委員会規程第1号)の規定により交付された政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票は、当該証票の有効期間の満了する日までの間は、この規程の相当規定により交付された証票とみなす。
附則(昭和56年5月1日選管委規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成元年2月23日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日選管委規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管委規程第7号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日選管委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。