○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月1日

選管委規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、藤枝市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 藤枝市長選挙及び藤枝市議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(藤枝市長及び藤枝市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては第3号様式の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年岡部町選挙管理委員会規程第1号)の規定により交付された政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票は、当該証票の有効期間の満了する日までの間は、この規程の相当規定により交付された証票とみなす。

(昭和56年5月1日選管委規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成元年2月23日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管委規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選管委規程第7号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年2月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年3月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第7号
令和3年3月31日 選挙管理委員会規程第1号