○藤枝市議会議員及び藤枝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成9年3月31日
選管委規程第1号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月2日選管委規程第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。