○藤枝市議会議員及び藤枝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成9年3月31日

選管委規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 藤枝市議会議員及び藤枝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成9年藤枝市条例第9号。以下「条例」という。)第2条又は第7条の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は、第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、藤枝市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)条例第12条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ第4号様式及び第5号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書選挙運動用ポスター作成証明書又はビラ作成業者(燃料供給業者、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第6号様式に準じて作成しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月2日選管委規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選管委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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藤枝市議会議員及び藤枝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成9年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(令和2年3月23日施行)