○公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による郵便をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日について
昭和59年4月21日
選管委告示第20号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による郵便をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日については、すべての選挙につき、当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
附則(平成28年2月5日選管委告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
○公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による郵便をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日について
昭和59年4月21日
選管委告示第20号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による郵便をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日については、すべての選挙につき、当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
附則(平成28年2月5日選管委告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
昭和59年4月21日 選挙管理委員会告示第20号
(平成28年2月5日施行)
◆ | 昭和59年4月21日 | 選挙管理委員会告示第20号 |
◇ | 平成28年2月5日 | 選挙管理委員会告示第4号 |