○公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定
平成5年3月31日
選管委告示第7号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により次のように投票区を定め、平成5年5月1日から施行する。
なお、公職選挙法第17条第2項の規定による投票区設定の件(昭和29年藤枝市選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 高柳の一部 高洲の一部 兵太夫の一部 泉町の一部 大新島 与左衛門の一部 大東町の一部 |
第2投票区 | 原の一部 茶町一丁目 茶町二丁目 茶町三丁目の一部 茶町四丁目の一部 旭が丘 藤枝一丁目の一部 藤枝二丁目 藤枝三丁目の一部 鬼岩寺 音羽町一丁目の一部 |
第3投票区 | 本町一丁目の一部 本町二丁目の一部 郡一丁目の一部 藤枝一丁目の一部 藤枝三丁目の一部 藤枝四丁目 藤枝五丁目の一部 岡出山一丁目 岡出山二丁目 岡出山三丁目 稲川の一部 稲川一丁目 緑町一丁目の一部 緑町二丁目の一部 益津 |
第4投票区 | 若王子 若王子一丁目 若王子二丁目 若王子三丁目 藤枝五丁目の一部 本町一丁目の一部 本町二丁目の一部 本町三丁目の一部 本町四丁目の一部 天王町一丁目の一部 天王町二丁目 天王町三丁目の一部 五十海一丁目の一部 大手一丁目の一部 大手二丁目の一部 |
第5投票区 | 稲川の一部 益津下 郡 緑町一丁目の一部 緑町二丁目の一部 立花一丁目 立花二丁目 立花三丁目 城南一丁目 城南二丁目 城南三丁目 大手一丁目の一部 大手二丁目の一部 田中一丁目 田中二丁目 田中三丁目 本町三丁目の一部 本町四丁目の一部 郡一丁目の一部 |
第6投票区 | 中ノ合 下之郷 花倉 上藪田の一部 中藪田の一部 |
第7投票区 | 西方 北方 |
第8投票区 | 宮原 寺島 助宗 堀之内 堀之内一丁目 谷稲葉 |
第9投票区 | 駅前一丁目の一部 駅前二丁目の一部 駅前三丁目 南新屋の一部 |
第10投票区 | 前島一丁目 前島二丁目の一部 前島三丁目の一部 田沼一丁目の一部 田沼三丁目の一部 青葉町二丁目の一部 青葉町四丁目の一部 高岡三丁目の一部 高岡四丁目の一部 |
第11投票区 | 青葉町一丁目の一部 青葉町三丁目の一部 内瀬戸の一部 光洋台 上青島の一部 下青島の一部 久兵衛市右衛門請新田 青南町三丁目の一部 青南町四丁目 青南町五丁目 末広一丁目 末広二丁目 末広三丁目 末広四丁目 |
第12投票区 | 瀬古一丁目 瀬古二丁目 瀬古三丁目 志太 志太一丁目の一部 志太二丁目 志太三丁目 志太四丁目 志太五丁目 青木二丁目の一部 南新屋の一部 新南新屋 |
第13投票区 | 大東町の一部 泉町の一部 大洲四丁目 弥左衛門 大洲五丁目の一部 |
第14投票区 | 瀬戸ノ谷の一部 本郷 滝沢 |
第15投票区 | 瀬戸ノ谷の一部 |
第16投票区 | 水守 水守一丁目の一部 水守二丁目 水守三丁目 八幡 鬼島 上当間 下当間 |
第17投票区 | 藤岡一丁目 藤岡二丁目 藤岡三丁目 藤岡四丁目 藤岡五丁目の一部 水守一丁目の一部 下藪田の一部 |
第18投票区 | 田沼四丁目の一部 田沼五丁目の一部 高洲の一部 高洲一丁目の一部 兵太夫の一部 高岡四丁目の一部 泉町の一部 与左衛門の一部 |
第19投票区 | 青木 青木一丁目 青木二丁目の一部 青木三丁目 志太一丁目の一部 東町の一部 小石川町二丁目 小石川町三丁目の一部 駅前一丁目の一部 駅前二丁目の一部 |
第20投票区 | 前島の一部 前島二丁目の一部 前島三丁目の一部 青葉町一丁目の一部 青葉町二丁目の一部 青葉町三丁目の一部 青葉町四丁目の一部 青葉町五丁目 青南町一丁目 青南町二丁目 高岡三丁目の一部 大洲一丁目の一部 |
第21投票区 | 高柳の一部 高柳一丁目の一部 高柳二丁目の一部 高柳三丁目の一部 |
第22投票区 | 青南町三丁目の一部 大洲一丁目の一部 大洲二丁目 大洲三丁目 大洲五丁目の一部 善左衛門 善左衛門一丁目 善左衛門二丁目 善左衛門三丁目 大西町一丁目 大西町二丁目 大西町三丁目 忠兵衛 前島の一部 源助 五平 |
第23投票区 | 原の一部 音羽町一丁目の一部 音羽町二丁目 音羽町三丁目 音羽町四丁目 音羽町五丁目 音羽町六丁目 茶町三丁目の一部 茶町四丁目の一部 |
第24投票区 | 仮宿 潮 横内 |
第25投票区 | 駿河台一丁目 駿河台二丁目 駿河台三丁目 駿河台四丁目 駿河台五丁目 南駿河台一丁目 南駿河台二丁目 南駿河台三丁目 南駿河台四丁目 南駿河台五丁目 南駿河台六丁目 |
第26投票区 | 平島 |
第27投票区 | 時ケ谷の一部 五十海 五十海一丁目の一部 五十海二丁目 五十海三丁目 五十海四丁目 天王町一丁目の一部 天王町三丁目の一部 藤岡五丁目の一部 |
第28投票区 | 南新屋の一部 水上 瀬戸新屋 内瀬戸の一部 上青島の一部 下青島の一部 緑の丘 |
第29投票区 | 田沼四丁目の一部 田沼五丁目の一部 高洲の一部 高岡一丁目 高岡二丁目 高岡三丁目の一部 高岡四丁目の一部 前島三丁目の一部 |
第30投票区 | 高洲一丁目の一部 高柳の一部 高柳一丁目の一部 高柳二丁目の一部 高柳三丁目の一部 高柳四丁目 田沼二丁目の一部 田沼四丁目の一部 田沼五丁目の一部 兵太夫の一部 |
第31投票区 | 田沼一丁目の一部 田沼二丁目の一部 田沼三丁目の一部 田沼四丁目の一部 前島二丁目の一部 前島三丁目の一部 |
第32投票区 | 岡部町岡部の一部 岡部町内谷の一部 岡部町子持坂 岡部町入野 岡部町村良 岡部町桂島 |
第33投票区 | 岡部町岡部の一部 岡部町内谷の一部 |
第34投票区 | 岡部町羽佐間 岡部町殿 岡部町新舟 岡部町野田沢 岡部町宮島 岡部町青羽根 岡部町玉取 |
第35投票区 | 岡部町三輪 |
第36投票区 | 上藪田の一部 中藪田の一部 下藪田の一部 高田 清里一丁目 清里二丁目 南清里 時ケ谷の一部 |
第37投票区 | 東町の一部 小石川町一丁目 小石川町三丁目の一部 小石川町四丁目 築地上 築地 築地一丁目 高柳一丁目の一部 駅前一丁目の一部 |
地番等は省略し、関係書類は、藤枝市選挙管理委員会に備え置く。
改正文(平成6年3月22日選管委告示第7号)抄
改正後の投票区は、平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成7年3月23日選管委告示第10号)抄
改正後の投票区は、平成7年3月25日から施行する。
附則(平成8年4月11日選管委告示第15号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区設定の件の告示は、この告示の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成15年7月1日選管委告示第22号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、この告示の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成16年4月19日選管委告示第21号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、この告示の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成17年6月2日選管委告示第26号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、この告示の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成18年1月23日選管委告示第5号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、この告示の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成19年2月22日選管委告示第4号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、この告示の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成20年12月2日選管委告示第67号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日選管委告示第5号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、平成28年6月1日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用し、同日前にその期日を公示又は告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月8日選管委告示第4号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法第17条第2項の規定による投票区の設定の告示は、平成31年3月1日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用し、同日前にその期日を公示又は告示される選挙については、なお従前の例による。