○公職選挙法による選挙事務取扱規程

昭和36年12月1日

選管委規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条―第22条)

第3章 不在者投票(第23条―第27条)

第4章 選挙会(第28条―第37条)

第5章 候補者及び当選人(第38条―第40条)

第6章 補則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、藤枝市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。

第2章 投票

(投票管理者等の住所氏名の告示)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う投票管理者又はその職務を代理すべき者の住所、氏名の告示は、第1号様式による。

(投票管理者等の欠けた場合の処置)

第3条 投票管理者及びその職務を代理すべき者が、ともに事故があり、又はこれらの者が欠けた場合は、その関係者からその旨を選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)にすみやかに報告しなければならない。

(立会人の選任通知)

第4条 委員会は、投票立会人を選任したときは、第2号様式により本人に、第3号様式により投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条第2項(補充選任)の規定により投票立会人を選任したときは、第4号様式により本人に通知しなければならない。

(事務従事者の指定)

第5条 委員会は、あらかじめ各投票所の事務に従事する者を定め当該投票管理者に通知しなければならない。

(投票所の告示)

第6条 委員会が行う投票所の告示は、第5号様式による。

(投票所の表示)

第7条 投票所の門戸には、第6号様式による標札を掲げなければならない。

(投票所の取締)

第8条 投票管理者は、事務に従事する者に投票所の門戸及び出入口等の取締りをさせなければならない。

(投票用紙等の交付)

第9条 委員会は選挙の期日の前日までに投票用紙及び仮投票用封筒その他関係書類を投票管理者に交付し、受領書を徴さなければならない。

2 委員会は選挙に際し、あらかじめ投票箱、点字器及び点字投票印を投票管理者に送付し、受領書を徴さなければならない。

(汚損に係る投票の措置)

第10条 投票管理者は、選挙人が誤って投票用紙を汚損したことにより新たに投票用紙を交付するときは、汚損した投票用紙に記載した文字は塗り消すよう指導しなければならない。

(投票所の設備)

第11条 投票所の設備は、選挙人の数等に応じて受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所及び投票の場所等を設備しなければならない。

2 投票所は、明るくて、かつ、たやすく投票ができるように設備しなければならない。

3 投票所には、時計、振鈴等を備えなければならない。

4 投票記載所には、黒色鉛筆、点字器等を備えなければならない。

(入場券)

第12条 入場券は、第7号様式に準じてこれを調製しなければならない。

2 前項の入場券は、男女別に色刷りすることができる。

(到着番号札)

第13条 投票管理者は、到着番号札を交付しようとするときは、選挙人の提出する入場券に到着番号を記入して、これを到着番号札とするものとする。

(宣言書)

第14条 投票管理者が選挙人に本人である旨を宣言させる場合に作成する宣言書は、第8号様式によらなければならない。

(投票所の閉鎖)

第15条 投票時間が終了したときは、投票管理者は、その旨を告げて投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票が終了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。

(投票箱の鍵の処理)

第16条 投票管理者は、投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵を一つの鍵及び他の鍵に分け、これを各別に封筒に入れて投票立会人とともにこれを封印し、その封筒の表面に一つの鍵又は他の鍵の別、投票区名、送致者名(投票管理者が同時に選挙長である場合においては、投票管理者名、投票管理者の指定した立会人名)を記載しなければならない。

(投票状況の速報)

第17条 投票管理者は、投票が終ったときは、次に掲げる事項を、それぞれ男女別に委員会に電話その他の方法によりすみやかに報告しなければならない。

(1) 選挙当日の有権者数

(2) 投票者数

(3) 棄権者数

(4) 投票率

(投票結果の報告)

第18条 投票管理者が法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等を選挙長に送致するときは、次の各号に掲げる書類及び物件を添えてしなければならない。

(1) 第9号様式による送致書

(2) 削除

(3) 第11号様式による投票用紙等受払計算書

(4) 剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒

(5) 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第2項(代理投票の仮投票)の規定により受理すべきでないと決定された投票があるときは、その拒否又は不受理の理由書及び証ひょう

(6) 第27条の投票用封筒

2 投票管理者が同時に選挙長であるときは、前項の例に準じて、その書類及び物件を整備しておかなければならない。

第19条 削除

(投票に関する書類等の送付)

第20条 投票管理者は、投票終了後すみやかに投票に関する書類(選挙長に送致したものを除く。)、点字器及び点字投票の印を委員会に送致しなければならない。

(天災等における場合の処置)

第21条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票当日投票箱を送致することができないときは、ただちに、その旨及び送致見込日時を選挙長に報告し、その投票箱を投票に関する書類とともに投票立会人立会の上厳重に保管しなければならない。

第22条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故によって投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、ただちに選挙長及び委員会にその旨を報告しなければならない。

第3章 不在者投票

(不在者投票事務処理簿)

第23条 委員長が令第61条(不在者投票に関する調書)第1項の規定により備える不在者投票事務処理簿は、第14号様式により調製しなければならない。

第24条 削除

(不在者投票の保管)

第25条 投票管理者は、令第62条(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)の規定により保管する投票は確実に保管しなければならない。

(投票用紙の返還)

第26条 投票管理者は、選挙人が使用しなかった投票用紙及び投票用封筒を選挙の期日後すみやかに委員会に返還しなければならない。

(投票用封筒の取扱)

第27条 令第63条第3項(受理の決定を受け、かつ、拒否の決定を受けない不在者投票の投入)の規定によって投票箱に入れた投票の投票用封筒は、投票に関する書類としてこれを取扱わなければならない。

第4章 選挙会

(選挙長等の住所氏名の告示)

第28条 選挙長又はその職務を代理すべき者の住所、氏名の告示は、第16号様式によりこれを行う。

(選挙長及びその代理者の欠けた場合の措置)

第29条 選挙長及びその職務を代理すべき者がともに事故があり、又はこれらの者が欠けた場合は、その関係者からその旨を委員長にすみやかに報告しなければならない。

(選挙事務従事者の指定)

第30条 委員長は、あらかじめ選挙会の事務に従事する者を定めて、選挙長に通知しなければならない。

(選挙会の告示)

第31条 法第78条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)の規定による選挙会の告示は、第17号様式によらなければならない。

(選挙会場の表示)

第32条 選挙会場の門戸には、第18号様式による標札を掲げなければならない。

(選挙会場の取締り)

第33条 選挙長は、選挙会の事務に従事する者に、選挙会場の門戸及び出入口等の取締りをさせなければならない。

(選挙立会人のくじの告示)

第34条 選挙立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示は、第19号様式によらなければならない。

(投票箱の鍵の処置)

第35条 選挙長は、投票箱を受領するときは、一つの鍵及び他の鍵を入れた封筒の封印を点検し、鍵を確認し、かつ、当該封筒の表面に一つの鍵又は他の鍵の別、投票区名及び送致者名が正確に記載されているかどうかを確認してから受領し、確実に保管しなければならない。

(投票用封筒の取扱)

第36条 選挙長が受理すると決定した不在者投票の投票用封筒は、開票の書類として取り扱わなければならない。

(選挙録等の送付)

第37条 選挙長は、選挙会の事務が終了したときは次に掲げる書類を委員会に送付しなければならない。

(1) 第20号様式による候補者得票数調

(2) 第22号様式による当選者報告書、選挙録、投票録、投票箱、第11号様式による投票用紙等受払計算書、剰余又は汚損の投票用紙、仮投票用封筒及び投票、開票に関する書類

第5章 候補者及び当選人

(立候補届出等の告示)

第38条 選挙長は、法第86条の4第11項(立候補の届出等の告示)の規定による告示をするときは、第23号様式によらなければならない。

2 選挙長は、令第89条第6項(立候補届書記載事項の異動届出)の規定による届出を受理したときは、ただちにその旨を第24号様式によって告示しなければならない。

3 選挙長は、法第86条の4第11項(立候補の届出等の告示)の規定による届出に関する告示をした後、令第89条第5項の規定により準用する令第88条第9項(候補者の通称使用の認定書の交付)の規定により認定書を交付したときは、ただちにその旨を第24号様式の2によって告示しなければならない。

4 選挙長は、令第92条第9項の規定により準用する令第92条第1項(立候補届出書の記載事項の異動届に関する通知)の規定により候補者の住所地の市町村の長及び委員会に通知するときは、第24号様式の3によらなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による告示をしたときは、その告示の謄本を添えて委員会に報告し、かつ、警察署長に通知しなければならない。

6 第2項の届出が住所の異動の届出であるときは、令第92条第1項(立候補に関する通知)の規定に準じて候補者が住所を移した市町村の長に通知しなければならない。

(立候補届出の却下の告示等)

第38条の2 選挙長は、法第86条の4第9項(公職の候補者となり、又は候補者であることができない者の却下)の規定による却下をするときは、第24号様式の4によらなければならない。

2 前項の規定による却下をしたときは、第24号様式の5によって告示するとともに、その旨を第24号様式の6により委員会に報告しなければならない。

(候補者に関する通知)

第39条 選挙長は、立候補の届出又は推薦届出を受理したときは、候補者の住所地の市町村の長及び委員会に第23号様式その1により、その旨を通知しなければならない。

(候補者がない場合の通知及び告示)

第39条の2 選挙長は、立候補届出の期限までに立候補の届出がないとき、又は選挙の期日の前日までに候補者がすべてなくなったときは、ただちにその旨を各投票管理者に通知し、あわせて投票を行わない旨の告示をし、かつ、委員会に報告しなければならない。

(投票を行わない旨の告示)

第40条 法第100条第4項(無投票当選)の規定による投票を行わない旨の告示は、第26号様式によらなければならない。

第6章 補則

(告示の方法)

第41条 投票管理者及び選挙長のする告示は、市の告示の例によって行わなければならない。

(選挙書類の閲覧)

第42条 投票録、選挙録は各々これを委員会が保存し、選挙人又は候補者から請求があったときは、これを閲覧させることができる。

(供託書の返還)

第43条 供託者が令第93条(供託物の返還)の規定により、供託物の返還を請求するときの供託原因が消滅したことの証明は、委員長がこれを行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月21日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月19日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月13日選管委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月29日選管委告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月4日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月26日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月9日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月6日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第10号様式 削除

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第12号様式及び第13号様式 削除

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第15号様式 削除

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第21号様式 削除

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第25号様式 削除

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公職選挙法による選挙事務取扱規程

昭和36年12月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和36年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和41年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年1月13日 選挙管理委員会規則第2号
昭和48年5月29日 選挙管理委員会告示第14号
昭和52年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年3月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年4月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年2月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年3月23日 選挙管理委員会規程第1号