○藤枝市選挙管理委員会会議規則

昭和29年12月23日

選管委規則第2号

第1条 委員が出席したときは、出席簿に署名又は押印しなければならない。

第2条 委員の席次は、改選の初回において、くじでこれを定める。

2 補欠の委員は、前任者の席次による。

第3条 会議開始の定刻は、午後1時とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第4条 委員長は、議事開始前、諸般の報告をしなければならない。

第5条 議案は、読会によらず、これを決定することができる。

第6条 委員長が適当と認めるときは、討論の終結を宣告する。ただし、異議あるときは、会議に諮り、委員長これを決定する。

第7条 委員から発案及び動議が提出されたときは、委員長は、議題にしなければならない。ただし、法令に違反するものと認められる場合は、議題とすることができない。

第8条 出席の委員は、表決に加わらなければならない。

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

第10条 会議録署名人は、1名とし、委員長の指名により、これを定める。

第11条 委員長が議事進行上必要があるときは、この規則に定めのない事項でも適宜これを決し、異議があるときは、会議に諮り、これを決することができる。

第12条 緊急を要する議案の議事については、持廻り会議とすることができる。

第13条 この規則に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会一般の例による。

この規則は、議決の日から施行する。

(昭和36年12月1日選管委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市選挙管理委員会会議規則

昭和29年12月23日 選挙管理委員会規則第2号

(昭和36年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年12月23日 選挙管理委員会規則第2号
昭和36年12月1日 選挙管理委員会規則第4号