○藤枝市交通安全対策会議条例

昭和46年5月25日

条例第25号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、藤枝市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第26条第1項の規定により、藤枝市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(3) 本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、本市と関係機関等との連絡調整を図ること。

(会長及び委員)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもってあてる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 静岡県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 静岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市職員のうちから市長が任命する者

(5) 教育長

(6) 志太広域事務組合消防長

4 委員の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第6条 対策会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解職されるものとする。

(幹事)

第7条 対策会議に幹事を置く。

2 幹事は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 委員の属する機関の職員

(2) 特別委員の属する機関の職員

3 幹事は、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議にはかって定める。

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年7月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

藤枝市交通安全対策会議条例

昭和46年5月25日 条例第25号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年5月25日 条例第25号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成18年7月5日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第9号