○藤枝市防災行政無線管理運用規程

平成3年10月29日

訓令第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市における防災行政無線の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 市長が別に定める防災行政無線を構成する無線局をいう。

(2) 同報親局 市庁舎に設置する無線(志太広域事務組合志太消防本部(以下「志太消防本部」という。)の遠隔制御器を含む。)で、特に二つ以上の受信設備に同時に同一内容の送信のみを行う無線局をいう。

(3) 同報子局 行政上必要ある箇所に設置するもので、同報親局を相手とする受信のみを目的とする屋外受信設備及び戸別受信設備をいう。

(4) 基地局 移動局と通信を行うため市庁舎に設置された移動しない無線局をいう。

(5) 移動局 陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

第2章 無線局の組織

(無線局の目的)

第3条 無線局は、防災行政及びその他の事務の責務を遂行するために必要な通信を行うことを目的とする。

(無線設備の保守管理)

第4条 無線局の無線設備の保守点検に関する業務は、総務部大規模災害対策課が担当する。

(無線管理者)

第5条 無線局に、無線管理者を置く。

2 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を総括し、通信取扱責任者を指揮する。

3 無線管理者は、危機管理監の職にあるものをもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の管理運用を行うものとする。

3 通信取扱責任者は、総務部大規模災害対策課長の職にあるものをもって充てる。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、当該無線局の無線設備を操作し得る資格を有する無線従事者を充てる。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け無線設備の操作を行う。

3 通信担当者は、基地局の相手方である移動局の無線設備を操作する通信取扱者(以下「通信者」という。)を指揮監督する。

(通信者)

第8条 通信者は、通信担当者の管理のもとに、電波関係法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。

(秘密の保持)

第9条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(無線従事者の配置)

第10条 無線管理者は、無線従事者の充足に努め、防災行政無線の運用に支障のないよう適正に配置するものとする。

第3章 無線局の運用

(通信の原則)

第11条 通信は、簡単明瞭に行い、無線局開局の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、緊急に関する通信を優先し、一般通信は、受付順に行う。

(同時通報の事務)

第12条 防災行政無線の同時通報(同報親局から複数の同報子局へ同一内容の送信を同時に行うことをいう。次条において同じ。)に関する事務は、企画創生部広報課又は志太消防本部において行う。

(通報の種類及び時間)

第13条 同時通報用無線の同時通報は、緊急通報、一般通報及び試験通報とする。

2 緊急通報は、非常災害等緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるときに行う。

3 一般通報は、多数の住民に伝達し、又は協力を求める必要があるときに行う。

4 試験通報は、毎日午前7時及び午後5時の2回とし、通報時間は、1回3分以内とする。

(通信の統制)

第14条 無線管理者は、非常災害時その他緊急時における通信の円滑な運用を確保するため、通信運用を制限し、又は緩和することができる。

(他無線局との関係)

第15条 無線管理者は、同一周波数を使用する他の無線局及び関係無線局と連絡調整を行い、非常災害時その他緊急時における通信の円滑な運用に万全を期するものとする。

(通信訓練)

第16条 無線管理者は、無線局の円滑な運用を図るため、通信訓練を年2回以上行うものとする。

第4章 災害時における通信体制

(指揮指令)

第17条 藤枝市地震災害警戒本部又は藤枝市災害対策本部が設置された場合には、本部長は、無線管理者を指揮する。

(要員体制)

第18条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、直ちに通信取扱責任者に対し、通信担当者を無線局に勤務させることを命じ、その他通信確保に必要な措置をとらなければならない。

2 通信取扱責任者及び通信担当者は、前項の命を受け、又は非常災害の発生若しくはそのおそれを察知したときは、直ちに無線局に勤務しなければならない。

第5章 無線局の管理

(職員の研修)

第19条 無線管理者は、通信取扱責任者、通信担当者及び通信者に対し、電波関係法令及び無線局運用に必要な事項について研修を行うものとする。

(無線従事者の異動報告)

第20条 電波法第51条で準用する同法第39条第4項の規定による無線従事者の異動報告は、無線管理者が行う。

(備付簿冊等)

第21条 無線管理者は、電波法施行規則第38条に規定する業務書類を無線局に備えつけ、それを管理保存するものとする。

(無線設備の保全)

第22条 無線管理者は、無線設備保全のため年2回以上定期点検を実施し、設備の保全に努めるものとする。

2 定期点検は、施工業者と保守委託契約を結び、点検の方法及び項目については、当該契約に定めるものとする。

3 通信担当者は、移動局及び非常電源の機能試験を月1回以上行うものとする。

第23条 通信担当者又は通信者は、無線設備の故障により通信を行うことができなくなったときは、必要な措置をとるとともに通信取扱責任者に報告しなければならない。

2 通信取扱責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに指定業者に修理させるとともに無線管理者に報告するものとする。

(広域共通波)

第24条 広域共通波の実装された移動局は、災害時等に他の市町村との交信に使用する。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

2 藤枝市同報無線管理規程(昭和56年藤枝市訓令第8号)は、廃止する。

(平成11年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月16日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

藤枝市防災行政無線管理運用規程

平成3年10月29日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成3年10月29日 訓令第7号
平成11年3月23日 訓令第11号
平成13年3月28日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成22年3月23日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成24年3月26日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年11月16日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第5号