○藤枝市地震災害警戒本部条例

昭和54年12月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、藤枝市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置く。

3 副本部長は、市の副市長をもって充てる。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 静岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(2) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 市の教育委員会の教育長及び教育部長

(4) 市の環境水道部長

(5) 志太広域事務組合の消防吏員のうちから市長が委嘱する者

(6) 市の消防団長

(7) 市の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員のうちから、市長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置く。

2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員又は本部職員がこれに当たる。

4 前項の部長に事故があるときは、第1項の部に属する本部職員のうちから前項の部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第52号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第32号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

藤枝市地震災害警戒本部条例

昭和54年12月24日 条例第33号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第33号
昭和59年12月22日 条例第31号
平成5年12月22日 条例第24号
平成10年12月22日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第33号
平成17年12月28日 条例第52号
平成18年12月20日 条例第28号
平成20年12月25日 条例第32号
平成25年3月29日 条例第9号