○藤枝市防災会議条例

昭和37年9月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、藤枝市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務を掌る。

(1) 藤枝市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 静岡県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 静岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 志太広域事務組合の消防長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(10) その他市長が特に必要と認めた者

6 前項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、静岡県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和50年10月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年3月31日から施行する。

藤枝市防災会議条例

昭和37年9月30日 条例第29号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年9月30日 条例第29号
昭和50年10月8日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第4号