○藤枝市電子計算組織の運営に関する規程
昭和53年11月6日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、本市行政における電算処理に係るデータのうち、特に、その漏えい、滅失、き損等を防止し的確に管理する必要のあるものに関し、データ保護管理の責任者等が措置すべき事項を定めることを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織により、データを処理することをいう。
(3) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。
(4) ドキュメント システム設計書、オペレーション手引書、プログラム説明書、コード表その他の電算処理に必要な仕様書類をいう。
(5) 端末機 通信回線を介してデータを入力し、又は出力するために用いられる装置をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 電算処理をすることができる事務は、本市が所掌する事務の範囲内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(職員の責務)
第4条 職員は、電子計算組織を適正かつ能率的に運営しなければならない。
2 職員は、電子計算組織の運営に当たって、電算処理の特性に留意し、市民の基本的人権が侵害されないよう配慮し、データの保護及びデータの正確性の維持に努めなければならない。
3 電算処理に従事する者又は従事していた者は、職務上知り得たデータ等を漏えい又は盗用してはならない。
(記録の制限)
第5条 電子計算組織に記録するデータは、適法かつ公平に収集されたもので第3条に定める事務を処理するため必要かつ最小限のものとする。
2 電子計算組織には、個人の思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる社会的身分、犯罪等に関する項目を記録してはならない。
(データ保護管理者等)
第6条 データを的確に管理し、その保護に万全を期すため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、その事務の一部を処理させるため、データ保護管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置くものとする。
2 保護管理者は、電子計算組織を主管する課の長とし、管理担当者は、当該課の電子計算組織を担当する係長とする。
(入出力帳票の管理)
第8条 保護管理者は、入出力の帳票の受払い及び保管に関する必要な事項を記録しておかなければならない。
2 保護管理者は、入出力の帳票の受領、引渡し、搬送、保管等について所管課長と協議のうえ、必要な措置を講ずるものとする。
(磁気記録の管理)
第9条 保護管理者は、磁気記録の管理の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。
(1) 磁気記録について必要な事項を記録しておくこと。
(2) 磁気記録の廃棄、保存等についてデータが第三者に漏えいしないようにすること。
(3) 重要磁気記録について、事故に備えるため、必要に応じ、予備の磁気記録を作成し、別の場所に保管すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 ドキュメントは、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は外部へ持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(端末機の管理)
第12条 端末機の管理の責任者は、保護管理者及び端末機の所管課長(以下「管理責任者」という。)とする。
2 端末機の操作は、管理責任者の指示を受けた職員が取り扱うものとする。
3 管理責任者は、端末機の使用状況を明らかにしておかなければならない。
(入退室の管理)
第13条 保護管理者は、電子計算機室に関係職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、入退室につき必要な措置を講じたうえ、これを認めることができるものとする。
(保安措置)
第14条 保護管理者は、電子計算機室における火災、盗難又は事故(以下「事故等」という。)に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第15条 保護管理者は、事故等発生時の対策を定めるとともに、その内容を所属職員に徹底するように努めるものとする。
2 保護管理者は、事故等が発生した場合は、速やかに被害状況等を調査し、復旧のため措置を講ずるものとする。
(事務の委託等)
第16条 電算処理の委託契約に際しては、契約書に善良な管理者の注意義務及び秘密保持義務を明記するものとする。
2 保護管理者は、電算処理を委託し、要員の派遣を受ける場合、委託会社から秘密保持等データの適正な取り扱いに関する誓約書等を提出させ、秘密保護に万全を期さなければならない。
(データの提供)
第17条 保護管理者は、磁気記録によりデータを外部に提供する場合には、内容、使用目的、提供方法、管理方法等について提供を受ける者との間に覚書を取り交わさなければならない。
(保護管理者への委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月26日訓令第22号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成7年6月28日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。