○「広報ふじえだ」発行規程
昭和30年10月10日
規程第3号
第1条 市民の理解と協力を得て、市政経営を行うため、「広報ふじえだ」(以下「広報紙」という。)を発行する。
第2条 広報紙には、おおむね次の事項を掲載する。
(1) 市政全般の普及、宣伝及び啓発に関すること。
(2) 市政について、市民に周知又は市民の協力を必要とすること。
(3) 市政に対する民意に関すること。
(4) その他必要と認めること。
第3条 広報紙を編集するため、次の職員を置く。
(1) 編集長
(2) 編集主任
(3) 取材・編集担当
2 編集長は、広報課長をもって、これに充てる。
3 編集主任は、広報課の広報紙の編集を担当する係長をもって、これに充てる。
4 取材・編集担当は、広報課の職員をもって、これに充てる。
第4条 広報紙の発行に当たっては、副市長の決裁を得るものとする。
2 編集長は、広報紙の編集及び発行についてのすべての責任を負う。
3 編集主任は、編集長を補佐し、広報紙掲載資料を収集し、これを調査し、点検して、編集する。
4 取材・編集担当は、編集主任の指示に従い、資料の収集及び取材並びに原稿の作成、校正その他の編集業務に従事する。
第5条 各課かいに、広報委員を置く。
2 広報委員は、当該課かいの情報を広報課に提供するとともに、広報課との連絡に当たる。
3 広報委員は、課かいの事務事業について、市民に周知すべき情報や資料を収集し、課かい長の決裁を得て、第6条に規定する広報紙の発行日の30日前までに編集長に送付しなければならない。ただし、急を要するものは、その理由を付してその都度送付することができる。
第6条 広報紙は5日と20日に発行する。ただし、必要によって臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 その月の5日又は20日が藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条に規定する藤枝市の休日(以下この条において「藤枝市の休日」という。)に当たる場合は、その日の前日に発行する。
3 前項の規定にかかわらず、5月5日に発行する広報紙は、同日後において、同日に最も近い藤枝市の休日でない日に発行する。また、1月5日が藤枝市の休日の場合も同様とする。
第7条 広報紙は、市内各世帯その他市長が必要と認めたものに対して無料で配布する。
2 前項に規定するもの以外のもので、広報紙の配布を希望するものに対しては、実費で頒布することができる。
第8条 編集その他広報紙の発行事務について必要な事項は、副市長の承認を得て、編集長が別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年6月18日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず当分の間使用しうるものとする。
附則(昭和37年12月28日規則第31号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和38年6月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第16号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日訓令第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。