○藤枝市例規審査委員会規程
昭和42年11月30日
訓令第3号
第1条 例規の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、市に例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則及び規程等の制定並びに改廃に関する事項
(2) 法令及び条例、規則、規程等の疑義の解明に関する事項
(3) その他例規について市長が特に命じた事項
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員若干名を置く。
2 委員長は総務部長、副委員長は総務課長とし、委員は市職員のうちから市長が任命する。
第4条 委員長は、市長が特に命じた事項について調査、研究させるため専門部会をおくことができる。
2 専門部会の部員は、委員の中から委員長が指名する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、委員以外の職員から指名することができる。
第5条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
2 審査依頼書の提出は、主管課と所属する部を同じくする委員(主管課と所属する部を同じくする委員がいない場合にあってはいずれかの委員、委員が主管課の職員である場合にあっては他のいずれかの委員)を経由して行うものとする。
第7条 審査は、集合審査により行う。ただし、委員長においてその必要がないと認めたときは、回議による審査をし、又は審査を省略することができる。
2 前項の場合、審査に関係がある課長又は立案者は、会議に出席して説明しなければならない。
3 委員長は、審査依頼書、原案及び参考資料の写しを集合審査の日前6日までに委員に配布するものとする。
4 委員は、前項の原案の内容を検討し、集合審査で行う質疑、意見陳述等の趣旨をあらかじめ委員長に通告するよう努めるものとする。
第8条 委員会において審査を終了したときは、委員長は、審査の結果を市長及び副市長に報告するとともに、主管課長に通知するものとする。
第9条 会議は、委員長が必要のつど招集する。
第10条 委員会は、書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 藤枝市審議委員会規程(昭和29年藤枝市訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成元年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日訓令第12号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。