○市長の専決処分事項の指定について

昭和46年12月20日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長において専決処分することができるものとする。

1 1件につき、市が加入する保険等により市へ収入される金額の範囲内においてする和解及びこれに伴う法律上市の義務に属する損害賠償額を決定すること。

2 上記1以外の場合で、1件につき100万円以下においてする和解及びこれに伴う法律上市の義務に属する損害賠償額を決定すること並びに訴訟物の価格が1件につき100万円以下の訴えを提起すること。

3 会計年度末における決算収支を見通した中で、客観的に軽易な予算調整のための歳入歳出予算の補正をすること。

4 会計年度末における法律等(一定の期日までの成立が不可欠とされる法律等をいう。)の改正に伴う必要な条例改正を行うこと。ただし、原則として市の裁量の余地のないものに限る。

5 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、設計変更の程度が著しい変更又は重要な部分の変更でない場合で、契約金額の5%以内かつ5,000万円以内の金額に係る変更契約を締結すること。

(令和2年3月19日議決)

この議案は、令和2年5月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和46年12月20日 議決

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年12月20日 議決
昭和52年3月18日 議決
令和2年3月19日 議決