○市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和36年6月28日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある職員

第2順位 企画創生部長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第16号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和36年6月28日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和36年6月28日 規則第6号
昭和39年3月31日 規則第1号
昭和48年7月1日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第1号
平成11年3月23日 規則第2号
平成13年3月28日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第17号