○市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和36年6月28日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある職員
第2順位 企画創生部長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第16号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。