○藤枝市自治協力委員設置規則
昭和45年4月8日
規則第5号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を期するため、藤枝市(以下「市」という。)に自治協力委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、市内各自治会ごとに1人を置き、自治会の住民の推薦により、市長が委嘱する。
2 委員の担任区域は、別表に掲げる自治会及び町内会とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員は、次に掲げる職務を担当して市に協力するものとする。
(1) 市民に対する通達事項の周知徹底に関すること。
(2) 自治会内の苦情、要望などの聴聞処理に関すること。
(3) 簡易な調査等に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(意見)
第5条 市長は、必要があるときは前条の職務について委員の意見を求めることができる。
2 委員は、前条の職務について市長に意見を述べることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務の遂行については厳正公平を旨として、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 藤枝市区長設置規程(昭和30年藤枝市規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第19号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月10日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月6日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第74号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、改正後の別表の規定により新たに委嘱することとなる委員の任期は、この規則施行の際現に在任する委員の任期満了までの間とする。
附則(平成21年3月27日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
自治会名 | 町内会名 |
瀬戸谷第1自治会 | 本郷 |
瀬戸谷第2自治会 | たかね、中里 |
瀬戸谷第3自治会 | 滝沢、滝ノ谷 |
稲葉第1自治会 | 堀之内、谷稲葉 |
稲葉第2自治会 | 寺島、助宗、宮原 |
葉梨第1自治会 | 北方、白藤、西方 |
葉梨第2自治会 | 中ノ合、花倉、上川、横見、中田 |
葉梨第3自治会 | 上藪田、下藪田、藤枝サニーヒルズ、清里一丁目、清里二丁目、南清里、高田 |
葉梨第4自治会 | 時ケ谷第1、時ケ谷第2、時ケ谷第3、時ケ谷第4 |
広幡第1自治会 | 水守、八幡、鬼島、上当間 |
広幡第2自治会 | 下当間、仮宿、潮、横内 |
西益津第1自治会 | 長楽寺2、益津下、郡1、郡2、稲川 |
西益津第2自治会 | 大手、田中一丁目、田中二丁目、田中三丁目 |
西益津第3自治会 | 平島第1、平島第2、平島第3、平島第4 |
藤枝第1自治会 | 原第1、原第2、原第3、原第4、原第5、原第6 |
藤枝第2自治会 | 木町第1、木町第2、木町第3、木町第4、木町第5 |
藤枝第3自治会 | 栄、上伝馬、小坂 |
藤枝第4自治会 | 益津 |
藤枝第5自治会 | 岡出山一丁目、岡出山二丁目、岡出山三丁目 |
藤枝第6自治会 | 千才、長楽寺1 |
藤枝第7自治会 | 白子、下伝馬、左車 |
藤枝第8自治会 | 市部第1、市部第2、市部第3 |
藤枝第9自治会 | 藤岡一丁目、藤岡二丁目、藤岡三丁目、藤岡四丁目、藤岡五丁目 |
藤枝第10自治会 | 五十海東、五十海西 |
青島第1自治会 | 前島上東、前島上西、前島仲 |
青島第2自治会 | 田沼北、田沼中、田沼南 |
青島第3自治会 | 日の出町、富士見町、小石川町、東町、メゾン・グランツ藤枝、マークス・ザ・タワー藤枝 |
青島第4自治会 | 駅前一丁目、駅前二丁目、駅前三丁目、喜多町、ファミール藤枝、サーパス西公園、エンブルエバー藤枝駅前 |
青島第5自治会 | 駿河台一丁目、駿河台二丁目、駿河台三・五丁目、駿河台団地、駿河台西団地、メゾン駿河台、南駿河台一・二丁目、南駿河台三丁目、南駿河台四丁目、南駿河台五丁目、南駿河台六丁目 |
青島第6自治会 | 青木北、青木西、青木東、青木南 |
青島第7自治会 | 志太第1、志太第2、志太第3、志太第4、志太第5 |
青島第8自治会 | 瀬戸新屋、水上、南新屋、新南新屋、芙蓉台、緑の丘 |
青島第9自治会 | 追分、追分西、青葉町中、青葉町南 |
青島第10自治会 | 一里山、三軒屋、光洋台、瀬戸、内瀬戸 |
青島第11自治会 | 青南町上、青南町下 |
青島第12自治会 | 瀬古第1、瀬古第2、瀬古第3、ふじみ台、県営瀬古団地 |
高洲第1自治会 | 築地、築地上 |
高洲第2西自治会 | 高柳上、高柳仁平 |
高洲第2北自治会 | 高柳切島、高柳茶屋河原 |
高洲第2東自治会 | 高柳大渕、高柳下、高柳巾溝 |
高洲第3自治会 | 兵太夫南、兵太夫中、兵太夫北、兵太夫下 |
高洲第4自治会 | 兵太夫上第1、兵太夫上第2、兵太夫上第3、兵太夫上第4、兵太夫上第5 |
高洲第5自治会 | 大新島、与左衛門 |
大洲第1自治会 | 大東町西、大東町北、大東町東、大東町南 |
大洲第2自治会 | 善左衛門下、善左衛門上 |
大洲第3自治会 | 弥左衛門、泉町、忠兵衛、青洲団地 |
大洲第4自治会 | 源助、五平 |
岡部第1自治会 | 廻沢、横添、岡部台、川原町、岡部 |
岡部第2自治会 | 内一、内二第一、内二第二、内二第三 |
岡部第3自治会 | 岡部南、岡部本郷、山東、三輪旭ケ丘、三輪やよい、三輪、オレンジ、三輪向原 |
岡部第4自治会 | 子持坂、入野、村良、桂島 |
岡部第5自治会 | 羽佐間、殿、新舟、宮島、小園、青羽根、玉取 |