○藤枝市プロジェクトチーム設置規程

昭和45年7月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 市行政上の重要事項について、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行い、行政経営の能率化と合理化に資するため藤枝市プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。

(任務)

第2条 チームは、市長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。

(編成)

第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、市長が任命する。

2 メンバーの数は、プロジェクトの内容等を考慮し、その都度市長が定める。

(運営)

第4条 チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、チームを総括する。

3 リーダーは、必要と認めたときは、庶務へ各部課かいの参画を求めることができる。

4 チームに、サブ・リーダーを置くことができる。

5 サブ・リーダーは、メンバーの中からリーダーが指名する。

6 サブ・リーダーは、リーダーを補佐する。

(勤務体制)

第5条 メンバーは、原則として当該チームの職務に専念するものとする。

(成果の報告)

第6条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を市長に対し、その定める期日までに報告しなければならない。

(助言)

第7条 市長が指定する課(以下「主管課」という。)は、チームに対して、チームの運営及びプロジェクトの研究方法等について必要な助言をすることができる。

(協力)

第8条 各部課かい長は、チームから資料の提供等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。

(提案)

第9条 職員は、チームにおいて企画、調査及び研究すべき事項があるときには、その理由及び内容を記載した文書を主管課に提出することができる。

2 主管課は、前項の規定により提出された事項について、その調整を行い、必要と認めたときは市長に上申する。

(庶務)

第10条 チームの庶務は、主管課が行う。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、チームの存続期間その他運営について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和45年7月1日から施行する。

2 藤枝市行政事務改善委員会設置規程(昭和35年藤枝市訓令第1号)は、廃止する。

(昭和53年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第9号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

藤枝市プロジェクトチーム設置規程

昭和45年7月1日 訓令第1号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年7月1日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第4号
昭和60年3月30日 訓令第9号
平成6年3月29日 訓令第2号
平成11年3月23日 訓令第3号
平成13年3月28日 訓令第7号
平成18年3月27日 訓令第5号
平成21年6月1日 訓令第13号