○藤枝市会計管理者の補助組織設置規則

昭和53年4月1日

規則第16号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により出納室を置く。

2 出納室には、会計管理者の所管に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

第2条 削除

(所掌事務)

第3条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入調定通知及び支出命令の審査に関すること。

(3) 財産の記録管理に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振り出しに関すること。

(8) 現金の記録管理に関すること。

(9) 決算の調整に関すること。

(10) 指定金融機関等に関すること。

(11) 公共料金システムによる予算の執行に関すること。

(12) 室内の庶務に関すること。

(職員)

第4条 出納室に出納室長、係長、主査その他の職員を置く。

2 前項に規定する職のほか、出納室に必要な主幹及び主任主査を置くことができる。

(職員の職務)

第5条 出納室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

3 職員の事務分担は、出納室長がこれを定める。

(会計管理者の行う職務の専決)

第6条 会計管理者の行う職務について、出納室長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 公有財産の記録管理に関すること。

(3) 債権の記録管理に関すること。

(4) 還付金の支払に関すること。

(5) 報酬(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する報酬に限る。)、光熱水費、通信運搬費及び扶助費の支払に関すること。

(6) 前号に定めるものを除く1件500万円以下の経費の支払に関すること。

(7) 歳入歳出外現金等預り金の支払に関すること。

(8) 歳入調定に関すること。

2 物品担当の出納員は、物品の出納及び保管事務を専決することができる。

(事務処理)

第7条 この規則に定めるもののほか、出納室の事務処理上必要な事項は、藤枝市の諸規程を準用する。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(藤枝市財務規則の一部改正)

2 藤枝市財務規則(昭和52年藤枝市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日規則第30号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の藤枝市会計管理者の補助組織設置規則は、令和2年度から適用する。ただし、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

藤枝市会計管理者の補助組織設置規則

昭和53年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第16号
昭和56年3月28日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第4号
昭和61年3月29日 規則第10号
平成8年3月27日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第27号
平成11年3月23日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年5月30日 規則第30号
令和元年12月20日 規則第17号