○藤枝市部設置条例

平成10年12月22日

条例第23号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画創生部

財政経営部

市民協働部

スポーツ文化観光部

健康福祉部

産業振興部

都市建設部

環境水道部

(分掌事務)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会、例規、文書及び統計に関すること。

(2) 職員に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

(5) 契約及び工事検査に関すること。

(6) 他の部署の主管に属しないこと。

企画創生部

(1) 重要施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 新公共経営に関すること。

(3) 組織管理に関すること。

(4) 広報広聴に関すること。

(5) 情報化に関すること。

財政経営部

(1) 予算の編成及び執行の総括に関すること。

(2) 税務(国民健康保険税の賦課を除く。)に関すること。

(3) 財産管理に関すること。

市民協働部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び住居表示に関すること。

(2) 市民協働に関すること。

(3) 市民相談に関すること。

(4) 自治振興、防犯及び交通安全に関すること。

(5) 男女共同参画及び多文化共生に関すること。

(6) 地区交流センターの管理運営に関すること。

スポーツ文化観光部

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(3) 観光・交流に関すること。

(4) 中山間地の振興に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢者対策及び介護保険に関すること。

(3) 少子化対策及び児童福祉に関すること。

(4) 保健衛生及び健康増進に関すること。

(5) 国民健康保険(国民健康保険税の賦課を含む。)、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

産業振興部

(1) 商工業及び労政に関すること。

(2) 農林水産業に関すること。

都市建設部

(1) 土地利用に関すること。

(2) 道路、河川、都市下水路その他土木に関すること。

(3) 都市計画及び区画整理に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 緑化及び公園緑地に関すること。

環境水道部

(1) 環境保全及び環境衛生に関すること。

(2) 廃棄物対策に関すること。

(委任)

第3条 前条の規定による部の分課及びその事務分掌並びにこの条例の施行について必要な事項は、市長が別に規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第52号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(藤枝市地震災害警戒本部条例の一部改正)

2 藤枝市地震災害警戒本部条例(昭和54年藤枝市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 藤枝市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年藤枝市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市水防協議会条例の一部改正)

4 藤枝市水防協議会条例(昭和55年藤枝市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月25日条例第32号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(藤枝市地震災害警戒本部条例の一部改正)

2 藤枝市地震災害警戒本部条例(昭和54年藤枝市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 藤枝市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年藤枝市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

藤枝市部設置条例

平成10年12月22日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年12月22日 条例第23号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年12月25日 条例第24号
平成16年3月31日 条例第1号
平成17年12月28日 条例第52号
平成20年12月25日 条例第32号
平成22年3月23日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第1号
平成24年3月22日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第4号