○藤枝市議会公印に関する規程
昭和33年11月15日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、藤枝市議会における公印の管守及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管守)
第4条 市議会事務局長(以下「局長」という。)は、公印の管守を厳正にしなければならない。
(調製及び改廃)
第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 局長は、別記様式の公印台帳を作成し、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(通知)
第7条 局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を関係先に通知するものとする。
(旧公印の廃棄)
第8条 局長は、改刻又は廃棄したため不用となった公印は、直ちに裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、原議書を局長に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月1日議会告示第1号)
1 この規程は、昭和36年12月1日から施行する。
2 従来の規定により調製した公印については、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和45年7月11日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月12日から適用する。
附則(昭和60年3月27日議会告示第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月19日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | (別記) | 寸法 | 用途 | 個数 |
市議会印 | あ | 方 30mm | 市議会名をもってする文書 | 1 |
い | 縦 13mm 横 30mm | 一般文書契印用 | 1 | |
市議会議長印 | う | 方 21mm | 市議会議長名をもってする文書 | 1 |
市議会副議長印 | え | 方 18mm | 市議会副議長名をもってする文書 | 1 |
市議会常任委員長印 | お | 方 18mm | 市議会常任委員長名をもってする文書 | 4 |
市議会運営委員長印 | か | 方 18mm | 市議会運営委員長名をもってする文書 | 1 |
市議会特別委員長印 | き | 方 18mm | 市議会特別委員長名をもってする文書 | 1 |
市議会事務局長印 | く | 方 18mm | 市議会事務局長名をもってする文書 | 1 |
市議会事務局課長印 | け | 方 18mm | 市議会事務局課長名をもってする文書 | 1 |
受付印 | こ | 直径 30mm | 文書受付用 | 1 |
公印様式
あ | い | う | |
え | お | か | |
き | く | け | |
こ |
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