○藤枝市議会公印に関する規程

昭和33年11月15日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市議会における公印の管守及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので、第6条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、様式、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 市議会事務局長(以下「局長」という。)は、公印の管守を厳正にしなければならない。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 局長は、別記様式の公印台帳を作成し、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(通知)

第7条 局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を関係先に通知するものとする。

(旧公印の廃棄)

第8条 局長は、改刻又は廃棄したため不用となった公印は、直ちに裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、原議書を局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。

(昭和36年12月1日議会告示第1号)

1 この規程は、昭和36年12月1日から施行する。

2 従来の規定により調製した公印については、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和45年7月11日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月12日から適用する。

(昭和60年3月27日議会告示第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年9月19日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

様式

(別記)

寸法

用途

個数

市議会印

方 30mm

市議会名をもってする文書

1

縦 13mm

横 30mm

一般文書契印用

1

市議会議長印

方 21mm

市議会議長名をもってする文書

1

市議会副議長印

方 18mm

市議会副議長名をもってする文書

1

市議会常任委員長印

方 18mm

市議会常任委員長名をもってする文書

4

市議会運営委員長印

方 18mm

市議会運営委員長名をもってする文書

1

市議会特別委員長印

方 18mm

市議会特別委員長名をもってする文書

1

市議会事務局長印

方 18mm

市議会事務局長名をもってする文書

1

市議会事務局課長印

方 18mm

市議会事務局課長名をもってする文書

1

受付印

直径 30mm

文書受付用

1

公印様式

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藤枝市議会公印に関する規程

昭和33年11月15日 議会告示第1号

(平成3年9月19日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和33年11月15日 議会告示第1号
昭和36年12月1日 議会告示第1号
昭和45年7月11日 議会告示第1号
昭和60年3月27日 議会告示第1号
平成元年3月24日 議会告示第1号
平成3年9月19日 議会告示第1号