○藤枝市議会傍聴規則

昭和42年9月29日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付し、傍聴券の交付を受けた者は、その日に限り傍聴することができる。

3 傍聴証は、会期ごとに報道関係者及び議長が特に必要があると認める者に交付し、傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、50人とする。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定める者のほか、明らかに会議を妨害すると認められる者

2 乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(準用規定)

第13条 第2条から前条までの規定は、常任委員会の傍聴について準用する。この場合において、「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会室」と、第5条中「50人」とあるのは「5人」と読み替えるものとする。

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

2 藤枝市議会傍聴人取締規則(昭和29年藤枝市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成2年9月27日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月26日議会規則第1号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年4月24日議会規則第2号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成29年2月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月4日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市議会傍聴規則

昭和42年9月29日 議会規則第2号

(平成30年9月4日施行)