○藤枝市議会委員会条例

昭和42年10月1日

条例第26号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1つの常任委員となるものとする。ただし、第3項第1号から第3号までに規定する常任委員会の常任委員になることなく同項第4号及び第5号に規定する常任委員会の常任委員になることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、次項第4号及び第5号に掲げる常任委員会の委員になることができない。

3 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 8人

 総務部の所管に属すること。

 企画創生部の所管に属すること。

 財政経営部の所管に属すること。

 市民協働部の所管に属すること。

 スポーツ文化観光部の所管に属すること。

 出納室の所管に属すること。

 議会事務局、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属すること。

 他の常任委員会の所管に属しないこと。

(2) 健康福祉教育委員会 7人

 健康福祉部の所管に属すること。

 病院の所管に属すること。

 教育委員会の所管に属すること。

(3) 建設経済環境委員会 7人

 産業振興部の所管に属すること。

 都市建設部の所管に属すること。

 環境水道部の所管に属すること。

 農業委員会の所管に属すること。

(4) 予算常任委員会 21人

予算に関すること。

(5) 決算常任委員会 11人

決算に関すること。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年(予算常任委員及び決算常任委員にあっては1年)とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人以内とする。

3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開催の特例)

第15条の2 委員長は、次に掲げる場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により委員会を開催することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいう。)その他の人の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延防止の観点から、委員会の招集場所への参集が困難と認める場合

(2) 大規模な災害等の発生により委員会の招集場所への参集が困難な場合

2 前項の場合において、オンラインによる委員会への出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、この条例の規定による出席委員とみなす。

4 オンラインによる委員会の開催及び表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 常任委員会は公開とする。

2 常任委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

3 議会運営委員会及び特別委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第15条の2第1項の規定により開催するオンラインによる委員会は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)藤枝市議会会議規則(昭和42年藤枝市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場(オンラインにより出席した委員にあっては、映像及び音声の送受信の停止をいう。)させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続き)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定によって在任する常任委員は、そのままこの条例の第5条の規定によって選任されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、藤枝市議会定例会規則(昭和29年藤枝市規則第6号)に基づく昭和43年5月定例会の閉会日までとする。

(昭和45年5月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年12月28日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年5月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月21日条例第17号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に文教企業委員会委員に選任されている委員は、改正後の藤枝市議会委員会条例第2条の規定による文教水道委員会委員に選任されたものとみなす。

(昭和63年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月4日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後、最初に選任された議会運営委員の任期は、改正後の藤枝市議会委員会条例第4条第3項の規定により準用される同条例第3条の規定にかかわらず、平成4年5月8日までとする。

(平成6年3月29日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定中「8人」を「7人」に改める部分及び同条第4号の改正規定中「7人」を「8人」に改める部分は、平成6年5月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第11号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月26日条例第31号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号、同条第3号及び同条第4号の改正規定中「7人」を「6人」に改める部分並びに第4条第2項の改正規定は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月7日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の藤枝市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員である者は、改正後の藤枝市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定による各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例第2条の規定により、当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第15号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第14号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

藤枝市議会委員会条例

昭和42年10月1日 条例第26号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第26号
昭和45年5月12日 条例第12号
昭和45年10月1日 条例第26号
昭和48年12月28日 条例第57号
昭和49年5月14日 条例第17号
昭和51年7月21日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和54年3月23日 条例第19号
昭和56年3月25日 条例第20号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和63年3月26日 条例第11号
平成3年9月4日 条例第22号
平成6年3月29日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第13号
平成12年7月26日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第18号
平成16年3月31日 条例第19号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年7月3日 条例第22号
平成20年10月7日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第15号
平成23年3月25日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第23号
平成26年3月26日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第18号
令和3年3月31日 条例第17号
令和3年12月16日 条例第25号
令和4年3月23日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第10号