○藤枝市表彰審査委員会規則
昭和39年12月23日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市表彰条例(昭和39年藤枝市条例第55号)第11条の規定に基づき、藤枝市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。
2 委員長は市長をもってあて、委員は学識経験を有する者及び市職員のうちから市長がこれを委嘱又は任命する。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会に幹事、書記各1人をおく。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
3 幹事及び書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月13日規則第38号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。