○藤枝市表彰条例施行規則

昭和39年12月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市表彰条例(昭和39年藤枝市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の具申)

第2条 各部課かい長及び各種団体の長は、条例第2条の規定により、表彰に値すると認めるものがあるときは、その経歴及び功績等を詳記した調書を添え、毎年8月31日までに市長に具申するものとする。

2 前項の調書は、次の事項を具備しなければならない。

(1) 個人の場合

 職業、氏名(ふりがな付)及び生年月日

 本籍及び現住所

 表彰に該当すると認める事項の詳細

 性質及び平素の行状

 生計の状況及び財産の程度

 信望の程度

 受賞の有無

 経歴の大要

 その他参考となる事項

(2) 団体の場合

 所在地及び名称

 代表者の職業及び氏名

 表彰に該当すると認める事項の詳細

 事業の目的

 設立年月日、組織及び沿革

 定款又は規約

 事業経営の状況及び成績

 最近の予算、決算及び事業報告

 その他参考となる事項

3 表彰を具申する書類は、個人又は団体ごとに別記し、1件ごとに所定の調書を添えるものとし、同一事項につき2つ以上の具申をするときは、順序を付するものとする。

(異動の報告)

第3条 表彰を具申した後、表彰前に具申事項について異動があったときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(特別職等の基準)

第4条 条例第2条第2項に規定する者の基準は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 市議会議員として12年以上在職し、市政に関し特に功績が顕著なもの

(2) 市長、副市長及び教育長として12年以上在職し、市政に関し特に功績が顕著なもの

(3) 法令に定める各種委員として通算15年以上在職し、市政に関し特に功績が顕著なもの

(寄付額の基準)

第5条 条例第2条第1項第9号に規定する基準は、個人にあっては5,000,000円以上、団体にあっては30,000,000円以上とする。

(在職期間の計算)

第6条 第4条に規定する在職年数は、次の各号によって計算する。

(1) 在職年数及び勤務年数は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。ただし、退職した後再び就職したときは、前後の在職年数は通算する。

(2) 第4条第1号から第3号までの在職年数は、相互に通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、その1によって計算し、他の年数は加算しない。

(表彰状の様式)

第7条 条例第3条による表彰状の様式は、第1号様式のとおりとする。

(表彰者台帳の様式)

第8条 条例第4条第2項による表彰者台帳の様式は、第2号様式のとおりとし、永久保存するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、表彰実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町表彰条例取扱規則(昭和48年岡部町規則第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入前の岡部町において第4条に規定する職と同等の職に在籍していた者については、当該在職した期間は、同条に規定する在職期間とみなして通算する。

(昭和45年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和53年2月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成14年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の藤枝市表彰条例施行規則の施行日前に助役又は収入役に在職した期間がある者の当該職に在職した期間については、同規則第4条第2号に規定する在職期間に算入する。

(平成20年12月25日規則第64号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市表彰条例施行規則

昭和39年12月23日 規則第23号

(平成26年12月24日施行)